相続分のないことの証明書③

被相続人の配偶者と子供(17歳以下の未成年者)が、共に相続人となった際には、

親と子が利益相反にあたるため、親が子の代理として遺産分割協議書に印鑑を押すことは出来ません。

裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、遺産分割協議を行います。

 

この、特別代理人を選任する事が難しい場合に

「相続分のないことの証明書」を使用する場合があります。

 

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「相続分のないことの証明書」の証明者は、未成年者自身でも差し支えありません。

(印鑑登録が可能な15歳以上の未成年者のみ)

 

また「事実を証明する行為を行っただけ」という認識から、

「相続分のないことの証明書」の証明者は、共同相続人の一人となる

親権者であっても差し支えない(利益相反にならない)とされています。

 

 

「相続分のないことの証明書」は、後日の紛争も招きかねないものですが

事実に相違なく、正しく活用されるならばこれも一つの方法ではないでしょうか。

 

 

※)成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部改正(令和4年4月1日施行)

  により施行日以降「未成年者」は17歳以下の子となります。

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2022年 7月 25日 | 相続

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