離婚関係

 離婚問題について対応してくれる方を探そうとした場合、弁護士が良いのか、行政書士が良いのか、司法書士が良いのか迷われる方が多くいらっしゃいます。
 大きな違いは下記になります。

  弁護士 行政書士 司法書士
離婚協議書
公正証書化
財産分与登記 ×
離婚調停手続 ×
裁判所提出書類 ×
慰謝料請求
養育費請求
訴訟 × ×
基本費用 高い 安い 普通

割合

【決めておくべきこと】

 離婚は当事者二人だけの問題ではなく、子供や周囲の方をも巻き込んできてしまいます。
離婚をする際には出来る限り下記の内容は決めておきましょう。

決めておくべきこと

離婚の方法

 一般的に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

協議離婚 協議上の離婚をする場合は、離婚の理由について問われず、夫婦である両者が同意をしていれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
調停離婚 協議離婚で離婚が成立しない場合(夫婦での話し合いで離婚の合意が取れなかった場合)家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うこととなります。
裁判所と言っても裁判を行う訳ではなく、裁判官立会いの下、調停委員によって夫婦間の意見を話し合い、互いに離婚の合意を得ることを目的としています。
審判離婚 調停離婚が成立せず、繰り返し調停を行ってもお互いの合意が得られない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。この審判に対し、2週間以内に当事者から異議がない場合には、審判は確定判決と同一の効力を与えられます。
なお、審判離婚は、夫婦双方に離婚をする気はあるが、財産分与の額や子の親権者の決定をめぐって一致がみられないため離婚調停が成立しないような場合に、その効用を発揮します。
裁判離婚

協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者(夫婦のどちらか)は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
離婚裁判に勝つと相手側の意思に関係なく、強制的に離婚が成立してしまいます。
しかし、どの場合も裁判離婚を行えるわけではありません。
民法に定められた「法定離婚事由」と言われる次の5つの離婚原因に一つ以上該当しなければなりません。該当しない場合、離婚は認められません.。

【法定離婚事由】
  (1)配偶者に不貞な行為があった時
  (2)配偶者から悪意で遺棄された時
  (3)配偶者の生死が三年以上明らかでない時
  (4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
  (5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

 離婚のようなプライベートな問題は、まず二人の話し合いで解決するものとされ、それでもまとまらない場合に、家庭裁判所での調停、裁判の手続きをとることになります。
 司法統計によると、平成17年に離婚した夫婦26万組のうち約90%が話し合いによる協議離婚となっています。

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