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はじめまして。 司法書士の小川雅史と申します。 私が司法書士を目指したきっかけは大平光代さんの『だから、あなたも生き抜いて』という本の影響が大きいです。
当時、私は41歳。離婚をしたとき子どもたちは2歳と3歳、飲食店を経営しており、自分の将来に一番不安を感じ始めたときでした。
大平光代さんの著書にも勉強中のことがたくさん書かれていますが、私の場合、仕事・子育て・勉強の毎日。 さらに年齢的なハンデ等もある中、司法書士の資格を取得することが出来ました。 そして、現在に至っています。
こういった経験は他の人にはそう真似できるものではないと思っています。
他の人が経験していないような稀なケースを私自身体験していることでよりよいアドバイスや親身な対応ができるのではないかと自負しております。
当時何も知らない私は出された書類に印鑑を押してしまいました。
私の話です。 妻の前夫(死別)の父が亡くなりました。 私は再婚の際、妻と前夫の子供と養子縁組をしました。
養子縁組をした子供Aも相続人ですが未成年であるため親が印鑑を押す必要があります。
しかし、私は何も知らないまま印鑑を押してしまい、正当な権利を受けることができませんでした。
私が司法書士になり、ご相談頂いた中にも、書類に印鑑を押して良いものかと相談される方は多くいらっしゃいます。
相続に関わらず、そういった場面に出くわした場合に自分が正当に受けられる権利をしっかりと理解してもらった上で、その権利を放棄するのか、そのまま受け取るのかを一緒に考えていければと思っております。
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