不動産登記

 不動産登記とは、土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守るための制度です。司法書士は権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。 

 令和3年に所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして『民法、不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法』が成立しました。各改正の具体的内容は、発表され次第順次ご案内します。

 

当職コラム記事:「令和3年民法・不動産登記法改正のまとめ」

 

不動産の名義変更(売買・贈与・財産分与等)

売買、贈与、財産分与、など不動産の所有者が変わる事項があった時、不動産を自分の名義に変えるには、所有権移転登記の手続きをしなければなりません。不動産仲介業者を介さない売買取引や贈与、財産分与など名義を変更したいと思った場合、ご自身で行うには大変な手続きとなるため、専門家に依頼をしましょう。

相続発生時の不動産名義変更に関する必要書類はこちら→「不動産の名義変更(相続発生後)」

必要書類

財産の種類 不動産
(家、土地、アパート、マンション、駐車場など)

 

必要書類

・固定資産課税明細書(固定資産評価証明書)
・現在不動産を所有する方の印鑑証明書
・新たに不動産を取得する方の住民票
・不動産の権利証(登記識別情報通知)
・本人確認書類(運転免許証、等)

ご依頼後

当職が作成する書類

・登記原因証明情報

 

住所氏名(名称、本店)変更の登記

引っ越しをして住所が変わった場合、住民票の移動を市役所等に申請しても、法務局は自動で住所を変更してはくれません。登記されている方が、ご自身で変更の申請をする必要があります。

また、区画整理や住居表示の実施で、実際には引っ越しをしていない場合も変更登記の申請が必要となる場合があります。(不要な場合もあります)

 

令和8年4月1日より住所氏名等の表示変更登記が義務化されます。

 施行日以降、所有権登記名義人の氏名、住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に登記をしないと5万円以下の過料を科される点に注意してください。

住所だけでなく、結婚・養子縁組などによって「氏名」が変更した場合も対象になります。

 

必要書類

個人

法人

(商業登記変更後に不動産の変更登記が可能)

住所移転登記

氏名変更登記

の事案

必要書類

本店移転登記

商号変更登記

の事案

必要書類

引越し

住民票

引越し

(本店移転)

商業登記の本店移転登記完了後の謄本

 ※法人番号添付で謄本添付は省略可

商業登記の変更には本店移転の議事録が必要

区画整理

変更証明書

(役所等で配布)

区画整理

商業登記の本店移転登記完了後の謄本

 ※法人番号添付で謄本添付は省略可

商業登記の変更には市役所等で配布の変更証明書が必要

結婚/離婚

養子縁組

戸籍謄本

 社名変更

商業登記の商号変更登記完了後の謄本

 ※法人番号添付で謄本添付は省略可

商業登記の変更には商号変更の議事録、株主リストが必要

【料金表】

住所変更登記

土地・建物各1筆、個人が所有する場合:16,300円~20,000円

 

登録免許税、司法書士報酬、消費税(10%)を含んだ合計金額です

法人が所有する場合や不動産が3筆以上になる場合、その他状況により(繋がりのある住所証明書が出ない場合など)金額は異なります。詳しくはお問合せください。メールでのお問い合わせはこちら

こちらも参考に↓

以前コラムにて住所変更登記の証明書が出ない場合についての対応を纏めました。

住所変更登記義務化が始まる前に、不動産所有者の方は義務化に備えて

準備しておくと良いでしょう。

 

住所変更登記、証明書が出ない場合①

住所変更登記、証明書が出ない場合②

住所変更登記、証明書が出ない場合③

住所変更登記、証明書が出ない場合④ 

 

所有権の更正(共有の持ち分割合の変更)

マイホームを購入した際に、出資割合や収入割合にそぐわない持分割合で登記をし、確定申告間近となって、贈与税の問題や住宅ローン減税の持分割合に気が付く方も多いのではないでしょうか?

最近では自身で登記申請書を作成し法務局へ申請する方も多くなりましたが、手続きも複雑となるため専門家に依頼をしましょう。 

 

注)所有者Aとして登記したものをABの共有にしたり、AB共有としたものをAのみ、Bのみとする場合は前所有者の協力が必要です。(所有者A→Bと全く別人にする事は更正では出来ません)

登記の内容によっては抵当権者(金融機関等)の承諾が必要となる場合があります。

必要書類

必要書類

(共有の持分の変更)

・登記識別情報(所有権を取得した際の登記識別情報又は登記済証)

・持分が減る方の印鑑証明書、実印

・持分が増える方の認印

・本人確認書類(運転免許証、等)

 

前所有者の協力が必要な更正や、抵当権者の承諾が必要な

更正についてはお問合せ下さい

ご依頼後

当職が作成する書類

・登記委任状

・登記原因証明情報

【料金表】

所有権更正登記(錯誤)

土地・建物各1筆、個人が所有する場合:60,000円~

 

登録免許税、司法書士報酬、消費税(10%)を含んだ合計金額です

法人が所有する場合や不動産が3筆以上になる場合、その他状況により(住所移転登記がある場合など)金額は異なります。詳しくはお問合せください。メールでのお問い合わせはこちら

 

抵当権の抹消登記

 ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消手続きについての書類が届きます。しかし、金融機関が抵当権抹消登記をするわけではありません。自身で抹消登記を行うか、司法書士を探して依頼しなければなりません。最近ではご自身で登記申請書を作成し法務局へ申請する方も多くなりましたが、金融機関の合併や、自身の住所が移動している場合などは手続きも複雑になります。

 また、金融機関から書類が届いてから自身で手続きする方法を調べている間に、金融機関の代表者が変更になっていたりと予期せぬトラブルもあります。

 抵当権の抹消手続きに不安のある方は、専門家に依頼をしましょう。 

必要書類

 

必要書類

・金融機関から届いた書類一式(封筒のままお持ちください)

・抵当権が設定されている不動産を所有する方の認印

・本人確認書類(運転免許証、等)

ご依頼後

当職が作成する書類

・登記委任状

【料金表】

抵当権抹消登記

土地・建物各1筆、個人が所有する場合:16,300円~20,000円

 

登録免許税、司法書士報酬、消費税(10%)を含んだ合計金額です

法人が所有する場合や不動産が3筆以上になる場合、その他状況により(金融機関の合併、住所移転登記がある場合など)金額は異なります。詳しくはお問合せください。メールでのお問い合わせはこちら

こちらも参考に↓

以前コラムにて抵当権の抹消を行わなかった場合に起きる不都合について纏めました。

抵当権抹消登記を行わなかった場合に起きること①

抵当権抹消登記を行わなかった場合に起きること②

 

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事や注意事項をまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

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