相談できる時間帯を教えてください。
基本は平日9時から17時ですが、土曜、日曜、祝日、夜間のご相談をご希望の方にも対応しておりますので、ご相談ください。事務所の住所・電話番号・FAX番号は事務所紹介ページをご参照ください。メールでのお問い合わせはこちら
依頼する前に料金がいくらになるか教えてもらえますか?
はい。お問い合わせの際にご依頼内容をお伺い致します。評価証明書や資料等がないと正確な金額がお答えしにくい場合は、概算でお答え致します。
メールでのお問合せはこちら
料金の支払い方法はどのような形ですか?
現金又は銀行振込でお支払い頂けます。クレジットカードや電子マネー等には対応しておりません。手続費用は原則前払いでお願いしておりますが、場合により後払いでのご対応も可能です。詳しくは直接ご相談ください。
依頼するときに必要な資料はありますか?
はい。次の資料が必要になりますが、全て揃っていなくても大丈夫です。
■不動産に関する依頼(贈与、財産分与など):
不動産の所在地(地番)のわかるもの(権利証、登記簿謄本など)、
固定資産税の課税明細書(不動産評価額のわかるもの)
■相続に関する依頼:
故人の出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本、故人の住民票除票、
固定資産税の課税明細書(不動産評価額のわかるもの)
資産・債務の一覧メモ、遺言書(ある場合のみ)
■公正証書遺言に関する依頼:
遺言者の印鑑証明書、遺言者と財産を得る方の続柄のわかる戸籍謄本、
固定資産税の課税明細書(不動産評価額のわかるもの)
■離婚協議公正証書に関する依頼:
年金手帳の写し(年金番号の分かる箇所)、振込先口座の情報、
子の戸籍謄本又は住民票
不動産がある場合は固定資産税の課税明細書(不動産評価額のわかるもの)
■相続放棄に関する依頼:
故人の死亡の記載のある除籍(戸籍)謄本、故人の住民票除票、
放棄する方の戸籍謄本、資産・債務の一覧メモ
■後見人選任に関する依頼:
本人の戸籍謄本、後見人候補者の住民票、資産・債務の一覧メモ
固定資産税の納税通知書(評価額のわかるもの)
■商業登記に関する依頼(役員変更、本店移転など):
会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款、株主名簿
■会社設立に関する依頼:
書類は特にありませんが以下の項目について詳しくお伺いいたします。
会社商号、本店所在地、事業年度、発起人、資本金、会社目的、役員など
■裁判・示談に関する依頼:
契約書、申込書、請求書、手紙、通帳、診断書、など
その他詳しい内容はお問い合わせください。お問い合わせ先はこちら
依頼したあとに手続きの時間はどれくらいかかりますか?
ご依頼の内容にもよりますが、目安は下記の通りです。
・不動産登記:書類が揃った後、約2週間
・会社法人の登記(公告が不要の場合):約2週間~1か月
・会社法人の登記(公告が必要な場合):約2か月
上記以外についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら
地域の対応はどの範囲まで可能ですか?
名古屋市周辺のお客様が多いですがその他の地域(県外も含みます)のお客様もいらっしゃいますので、一度ご相談下さい。
わからないことが急に起きたときに、どのような対応をしてもらえますか?
急なご連絡でも対応しておりますので、ご安心ください。お電話でもメールでも結構ですので、お気軽にご連絡下さい。
質問への回答は、どのくらいでしてもらえますか?
当事務所では返信、回答等のスピードが速いことはサービス業の基本と考えております。原則24時間以内にご返答をさせて頂きます。
依頼するまでの流れを教えてください。
(1) 電話・メール・FAX等でお気軽にご相談ください。
(2) 当事務所にて初回面談を致します。(初回面談は無料です)
(3) 初回面談時の内容をもとにお見積り金額をご提示します。
(4) ご提示したお見積書と内容にてご納得いただけましてからご契約の締結・業務の開始となります。
ご予約・お問い合わせ先はこちら
どんなことが相談出来ますか?
会社・法人、個人、事業、不動産、定款、法律、契約、債権債務、相続、遺言、離婚、登記、裁判、後見などに関してご相談いただけます。上記以外でも、サービス一覧にのっているキーワードに関係することならなんでもご相談ください。
メールで質問に答えてもらえますか?
もちろんメールでご質問して頂ければ大丈夫です。お問い合わせ頂く際に「返信はメールでお願いします」と入力をお願いします。
相談内容が、司法書士の業務範囲かどうかわからないのですが?
大丈夫です。まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談内容により、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士等の業務になる場合がありますが、その場合は、当事務所からお付き合いのある各種専門家の皆様をご紹介させていただきます。
相談内容を家族や職場に秘密にしていただけますか?
司法書士には法律により守秘義務が厳しく定められていますので、ご家族や職場の関係者の方であっても、当事務所から依頼者の承諾なく情報を知らせることはありません。自宅への電話や郵便物についても最善の注意を払っております。
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