相続発生後

 相続の手続きは一生のうちに何度もあるものではありません。しかしながら、悲しみや疲労を癒す間もなくいくつもの諸手続きを行わなければなりません。手続きが遅れてしまうと滞納税がかかったり、減税の優遇規定が受けられなかったりするので注意が必要です。

 令和3年に所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして『民法、不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法』が成立しました。各改正の具体的内容は、発表され次第順次ご案内します。

 

当職コラム記事:「令和3年民法・不動産登記法改正のまとめ」

 

相続の手続きの流れ

 一般的には、以下のようなスケジュールで相続手続きが進められます。
 相続人の中に認知症や未成年の方がいる場合、法務局保管のされていない自筆の遺言がある場合などは、家庭裁判所での手続きが必要になるため、さらに数カ月がかかります。

 財産の全容が把握出来ていない場合や、相続人間で意見が合わない場合、調査や調整に数カ月かかる事で相続税申告期限内に手続きが完了しない場合もあります。

財産の全容が分かっている場合や、相続人間で争いが無い場合はすぐに書類の作成に入ります。

相続の手続きの流れ

遺産分割協議

 相続における遺産分割は協議分割(話し合い)が前提となっていますので、相続人全員で協議する必要があります。ここで、遺産の分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成する流れとなります。

種類

指定分割 被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
協議分割 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

方法

現物分割 遺産そのものを現物で分ける方法です。 現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
換価分割 遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。 現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
代償分割 遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。
共有分割 遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

預金口座の名義変更

 被相続人が死亡してから遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。そのため、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出して使ってしまう事の無いように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(口座振替等の引き落としや、振込もできなくなります。)
 そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。
 預貯金の相続について公正証書遺言(法務局保管のされていない自筆遺言の場合は、事前に裁判所での検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
 逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。

必要書類

借金の相続放棄

 相続とは、不動産や現金などの財産の他に、借金や未払金などのマイナスのものについても自動的に引き継ぐことを言います。つまり、亡くなった人が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、相続人に対して返済を求められます。自分とはまったく関係のない借金でも、相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

 また、付き合いの無い遠方の親戚が亡くなった場合、借金はなくとも生前に受けた治療費や施設に入っていた場合の費用などを未払金として相続人に請求する事もあります。遠方で付き合いの無い親戚の場合、本人の生活状況が分からないまま急に支払いを求められるため、支払えるだけの遺産があるのか、借金は無かったのか等を調べることから始まります。
 そこで、相続放棄という方法を行うことで、亡くなった人の残した借金や未払金の支払いに応じる必要は、一切なくなります。

 

【相続放棄のメリット・デメリット】

相続放棄のメリット

・被相続人の作った借金を背負わなくてよい。
・各相続人単独での放棄も可。

相続放棄のデメリット

・プラス財産があった場合でも、一切の相続権を失う。

なお、相続財産の全部又は一部でも処分した場合は相続放棄の申述が出来ない事となっているのでご注意ください。詳しくはこちら→小川雅史コラム「相続放棄」カテゴリ

相続放棄の申述には死亡を知った日から3カ月という期限があります。また、相当な理由がある場合(負債がある事を最近知った、など)も相続放棄の申述が可能な場合があります。放棄を決めかねている場合、家庭裁判所に期間延長の申述をする事で、期間を延長できる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。 → お問合せはこちら

 

 

必要書類

被相続人の配偶者が相続放棄をする場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍と申述人の戸籍謄本が同一である場合は1通のみで結構です。

【料金表】

相続放棄

申述人1人につき57,000円~

 

申述に必要な収入印紙、連絡用切手、放棄受理証明書取得まで一切の手続きを含めた司法書士報酬、消費税(10%)を含んだ合計金額です

添付書類(被相続人の除籍等)を当職で取得する事も可能です。(費用別途)

その他状況により(申述人2人以上、等)金額は異なります。

詳しくはお問合せください。メールでのお問い合わせはこちら

 

不動産の名義変更(相続発生後)

 不動産の所有者である人が亡くなり、相続が開始すると相続人に不動産の所有権が移転してきます。しかしながら、その不動産を自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続手続の中でも、不動産名義変更手続はご自身で行うには手間のかかる手続きの一つです。
 相続登記をせずに亡くなった方の名義のままですと、子供や孫に名義変更の手間をかけさせることになり、後々売却する場合に手続きが煩雑化する恐れがあります。また、名古屋市の場合、固定資産税等の関係で名義をそのままにしておくと過料の対象となる場合があります。早めに専門家に依頼をしましょう。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
施行日前の相続登記にも遡及して適用され、不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料を科される点に注意してください。

 

必要書類

財産の種類

不動産

(自宅建物、土地、マンション、店舗、工場、アパート、駐車場、畑、山林、

 私道の所有権、マンション敷地権など)

必要書類

・固定資産税課税明細書(固定資産評価証明書)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・被相続人の本籍地の記載のある住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・新たに不動産を取得する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書

 

不動産の権利証は基本的には必要ありませんが、被相続人の登記上の住所の証明が出ない場合は必要となります。

戸籍等に代わる「法定相続情報一覧図」を取得された場合はお持ち下さい。

 

 

※ 交通事情等、役所で書類を取得する事が難しい場合は、

  当職が代わりにお取りする事も可能です。ご相談ください。

 

ご依頼後

作成する書類

・遺産分割協議書

費用

相続登記の費用は、不動産評価額及び登記手続きの内容、当職において取得する書類の有無により異なります。詳しくは上記必要書類をお持ち頂き、ご依頼内容をお伺いした上で算出致します。

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

小川雅史コラム 相続放棄カテゴリ

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