相続発生前

 「うちは仲が良いから大丈夫」という家族でも、具体的な対策を立てずに現状を先送りしてしまった結果、”争続”になることは往々にしてあります。
 ”争続”にならないためにも、生前からできる相続対策を早めに早めに進めることをおすすめします。

相続発生前の手続きと主な対策

養子縁組

養子縁組のメリット

1.相続税の基礎控除(非課税枠)が増える
2.生命保険金の非課税枠が増える
3.死亡退職金の非課税枠が増える

養子縁組のデメリット

1.遺産分割がまとまらず、相続税を優遇する制度が使えない可能性がある
2.孫を養子にすると相続税が20%増
3.相続税の計算上、養子が認められないことも

 養子縁組を行うことは、相続人が増えることで相続税額の基礎控除額が増え、相続税が軽減されるという大きなメリットがあります。しかしながら、養子縁組をするという事は、家族が増えるという事になるので、節税だけでなく様々な角度から検討することをお勧めします。

事業承継

 オーナー経営者の死亡や衰弱とともに、何も対策を講じていなかったばかりに、事業そのものの継続が困難になる事態が発生するケースが少なくありません。
 特に、オーナーの死亡により株式が相続人に分散することによって、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
 事業承継対策は、将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくためにはぜひ早めに対策を取ることをおすすめします。

事業承継

遺言書の作成

 相続手続きをスムーズに行うためには、争いの有無に関わらず、全ての人が何らかの形で遺言書を作成するのが望ましいと思います。生前に遺言書を作成することで故人の意思を証明できるため、争いの要因を減らすことができます。また、相続人ではない方への遺贈や、配偶者居住権の遺贈等は遺言書でその遺志を伝える必要がある為、専門家に依頼しましょう。

遺言必要な方の例

【遺言の種類】

  自筆証書遺言 公正証書遺言
長所 1.費用がかからない
2.いつでも自由に書き直しができる
1.相続発生後の手続きがスムーズ
2.紛失、汚損、破損、隠蔽の恐れなし
3.専門家の知識で内容を充実させられる
短所

1.方式不備によって無効になる恐れ
2.家庭裁判所の検認を要する
3.汚損、破損、紛失や変造の恐れ
4.信憑性が疑われる恐れ

自筆証書遺言の法務局保管制度を利用

することで1~4の短所は解消されます

1.遺言書作成に費用を要する
2.当日その場で遺言書作成ができない
3.変更に手間と費用がかかる

2019年7月1日に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(改正相続法)」が施行されました。内容には『自筆証書遺言』の方式緩和や遺言書の保管制度の創設があります

 

関連するコラム

自筆証書遺言の方式の緩和【施行日2019年1月13日】

配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設【施行日2020年4月1日】

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2020年7月から始まる自筆証書遺言の保管制度の詳細【手数料、受付法務局】

自筆証書遺言の法務局保管制度とその他を比較する

 

 

 

公正証書で遺言書を作成する大きなメリットは、

「遺産を得る人が、他の相続人の手を煩わせることなく、即座に手続きが可能」

という点です。

 

公正証書で遺言書を作成した場合、遺言執行者を指定する事で、財産を得る人が単独で手続きが可能となり、財産を相続しない他の相続人の書類は、不要となります。

相続人を調べる必要が無くなる事から、出生から死亡までの一連の戸籍(除籍)を集める費用、時間、手間も必要無くなります。

 

相続が発生し、手続きをする時には、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍)を取得し、相続人全員が、各自の戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を役所で取得します。

亡くなった方が遠方の出身であった場合、戸籍を取得する為に遠方まで赴くか、郵送で取り寄せるなど手間や費用がかかる事も珍しくありません。

そして、書類を揃えたのちには、相続人の全員が、各機関に提出する書類に実印を押印し、法務局や金融機関の手続きに使用するという作業が必要です。

 

 

夫婦共働きで忙しい家庭が多い現代は、以下の様に特に予期せぬ問題があるかもしれません。

・ 相続人の中に平日に役所に行かれない人がいる(書類の取得に時間がかかる)

・ 兄弟姉妹が本人に代わり戸籍を取ろうとしたら本人からの委任状が必要だった

・ 休日が合わず全員集まることが難しい

・ 郵送でやり取りする間に汚損、破損が起きてしまった

・ 押印ミス(押し忘れ、欠け、滲み)により手続きが滞ってしまった

 

 

手続き漏れがあった、後から別の財産が発見されたという場合は、再度、相続人全員が書類に実印を押す必要があるなど、相続手続きには思わぬ問題が発生する事もあります。

 

公正証書で遺言を作成する事は、相続発生後に起きる様々な問題を解消する為に、特に有効な手段です。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

相続に関する基本知識(各記事に記載の法律は作成当時のものです)

小川雅史コラム 相続カテゴリ

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

 

成年後見

 成年後見とは、もしもご自身やご家族が認知症や知的障害、精神障害になった際、財産管理や契約等、ご自身の意志のサポートを専門の資格者が行うものであり、いつ、誰に起こるかわかりません。もしものときに備えて、ご家族みんなが安心できるように準備をしておきましょう。

【種類】

任意後見制度

今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度

3つの利用パターン

利用パターン

注)任意後見人には契約を取り消す権限はありません。

任意後見制度

すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度。

3つの利用パターン

利用パターン

※被補助人・被保佐人・被後見人のことを「被後見人等」と呼びます。
※補助人・保佐人・成年後見人のことを「後見人等」と呼びます。

不動産

 相続によるのでなく、生前贈与をすることで、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継ぐことが可能となります。土地、家、マンションなど、不動産を生前贈与する際は、贈与による名義変更の登記をします。 また、贈与契約の内容を証明できるように契約書類も作っておくべきです。
 不動産の生前贈与をするときは、法律および不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。

生前贈与など不動産の名義変更に関する詳しい情報はこちら→「不動産登記」

相続放棄・限定承認

 被相続人が死亡すると相続人は、基本的にすべての権利・義務を受け継ぐことになります。相続人は相続するか、しないかの選択をすることができます。生前にマイナスの財産が多いと分かっている場合でも、相続が発生する前には、相続放棄の申述をする事は出来ませんまた、相続放棄は家庭裁判所に対し相続放棄の申述をする事で初めて有効となります。相続人の間だけで放棄の約束をする、「放棄する」など私文書を取り交わす等しても相続放棄としての効力はありません。

既に相続が発生しており、相続放棄をお考えの方はこちら→「借金の相続放棄」

選択肢; 説明
単純承認:相続する 被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐ。
相続放棄:相続しない 全ての財産・債務を受け継がない。
限定承認:条件付きで相続する 受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける。

 

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