先日、父が賃貸していた部屋で立退きの強制執行を行いました。
その部屋は10年前に賃貸し、入居から1年経つ頃には家賃の支払いが滞り始めました。
3か月程滞納があった際に父から滞納家賃の回収について相談され、すぐに内容証明及び支払督促の申立を行い、滞納家賃を全額回収することが出来ました。
しかしその後も、徐々に家賃が滞る様になり、その都度内容証明を送り、遅れながらも滞納分を回収していきましたが、昨年滞納が3か月分となった事から、入居者に対し建物明け渡し請求申立を行いました。
裁判の結果、平成28年3月末での退去及び退去までに今後の家賃と合わせて滞納分を分割で支払うよう和解調書を作成しましたが、約束は守られず、すぐに支払いは滞り、結局は強制執行申し立てを行い、滞納家賃の全額回収と、部屋の明け渡しを行いました。
今回はこまめに督促を行っていた事から立退き及び滞納家賃の全額回収ができましたが、滞納家賃は2カ月で動き出すことが肝心だと私は考えます。
半年分もためてしまうと、退去させることは出来ても家賃の回収が困難になります。
滞納でお困りの方は私にご相談ください。
司法書士では代理人になれない案件の場合は信頼できる弁護士をご紹介します。
2016年 1月 12日 | 不動産
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.