相続分のないことの証明書①

以前、お客様からこんなお問合せを頂いた事があります。

 

「数年前に亡くなった親の財産(自宅)を相続登記すると言って、親と同居していた兄弟から

『相続分のないことの証明書』が送られてきたが、印鑑を押してよい内容か見てほしい」

 

ここで出てくる『相続分のないことの証明書』とは、民法903条に規定される

特別受益に関する証明書です。

 

1803_sozoku01

 

「相続分のないことの証明書」や「903条の証明書」等と呼ばれる事があり

証明者は、被相続人から既に相続分に値する程(又はそれ以上)の財産を贈与されているので、

これ以上相続する財産はありません、という内容が書かれています。

 

この書類に、証明者の印鑑証明書(期限不問)を添えて法務局に申請すると、

その相続人は遺産分割協議に参加する事無く相続手続きが完了します。

 

「相続分のないことの証明書」は旧民法時代から活用されており、

現在も相続登記の一つの方法として活用される事があります。

 

 

贈与が事実であれば問題はありませんが、

中には一部の相続人を遺産分割協議の対象から外す事を目的として使用される事もあるため

相談者には内容を説明し、贈与の事実が無ければ印鑑を押す必要が無い旨と、

相続手続きは通常の遺産分割協議書を作成する事をお勧めしました。

 

 

(特別受益者の相続分)wikibooksより引用

第903条
1)共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは
  生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した
  財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条まで
  の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって
  その者の相続分とする。
2)遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は
  受贈者は、その相続分を受けることができない。
3)被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4)婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に
  供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈
  又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2022年 7月 11日 | 相続

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