所有者の死亡情報を登記情報に表示する【令和8年4月1日施行】

登記事項証明書(謄本)に記載された所有者が、既に死亡しているか否かを

判断する事は、現時点では出来ません。

 

民間事業や公共事業の計画段階等において、登記された所有者の死亡の確認が出来れば、

手間やコストを要する土地や地域を避けることが可能になり、事業用地の選定がより円滑になることから、所有権の登記名義人の死亡情報を、登記に反映させることが望まれています。

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そこで、所有者の死亡情報を符号で表示する制度が新設されました。

令和8年4月1日施行です。

※令和5年8月追記

 

■死亡情報が表示される流れ

1)死亡届が市役所等で受理されると、住基ネットの情報が変更されます。

2)定期的に法務局側で、住基ネットを照会し、変更の有無を確認します。

3)住基ネットの変更を確認した法務局側で、戸籍等事実確認を行います。

4)死亡の事実が認められると、所有者の死亡情報を表す符号を登記事項に反映します。

 

※ 固定資産税課税台帳など、住基ネット以外からの情報取得も予定されています。

 

 

 

2022年 11月 14日 | 相続

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