公正証書遺言の落とし穴③

遺言で指定された「財産を貰う人」が遺言者より先に他界した

 

遺言書で指定された財産を貰う人が先に亡くなった場合、

又は指定された人が相続放棄をした場合、

その人が貰うとされていた部分に関しては無効となります。

 

そして、貰う人がいなくなり宙に浮いた財産については、

先回ご説明した「遺言に記載されていない財産」と同様、

その財産に関してのみ相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

 

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ここで一つ、疑問が湧くとすれば

遺言書で相続させると指定されていた人が亡くなった場合、

その亡くなった人の相続人に対して権利が移ることは無いのか?

 

無題

 

  Yが、Zに対して財産の全てを相続させると遺言書を書きました。

  しかしながら、ZYより先に亡くなりました。

  そしてZの相続人はXさん只一人とします。

  Yが全てZに相続させるとした財産は、Xさんのものにはならないのでしょうか?

 

 

遺言には代襲相続は原則ありません。

Xさんの場合、Yの相続人の一人として他の相続人Q及びPと

遺産分割協議をしなければなりません。

 

 

回避する方法として

公正証書に限らず、遺言書で相続させるとした人が、遺言者より先に亡くなった場合を想定して

「○○が遺言者より先に亡くなった場合、▲▼に相続させる」として

予め別の誰かを指定しておくと変更の手間が少なくなります。

 

 

Xさんの場合、Zが亡くなった時点でYが遺言書を書き直すか、最初から

Zが遺言者より先に亡くなった場合はZの長男Xに相続させる」としておけば

良かったのかもしれません。

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2021年 3月 29日 | 相続

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