改正民法(相続法)が成立し、重要な改正として、“配偶者の居住権”が新たに創設されています。
夫(妻)の死亡後に、もう一方の配偶者が、引き続き同じ持ち家に住み続けられるようにする権利です。
ただし、配偶者の死亡で自動的に居住権が認められるわけではありません。
今回は、この制度の主な内容についてご紹介します。
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http://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/17543
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これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 4月 6日 | 相続
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