2020年7月から始まる自筆証書遺言の保管制度の詳細

 

自筆証書遺言の、法務局による保管制度が

 

2020年7月10日から始まります。

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言書の紛失、汚損、破損を防止し、

遺言書の真正をめぐる紛争をできる限り抑止するために創設された制度です。

 

 

法務局で保管された自筆遺言証書は、家庭裁判所による遺言書の検認が、不要となります。

保管申請は、本人が直接法務局に出向く必要があり、代理人申請は不可となります。

 

令和2年4月20日に法務省ホームページにて公開された情報によりますと

保管に関する費用は以下の通りの様です。

 

申請・請求の種別

申請・請求者

手数料

遺言書の保管の申請
遺言者

 一件につき,3900円

遺言書の閲覧の請求(モニター)
遺言者  関係相続人等

 一回につき,1400円

遺言書の閲覧の請求(原本)

遺言者 関係相続人等

 一回につき,1700円

遺言書情報証明書の交付請求

関係相続人等

 一通につき,1400円

遺言書保管事実証明書の交付請求

関係相続人等

 一通につき,800円

申請書等・撤回書等の閲覧の請求

遺言者 関係相続人等

 一の申請に関する申請
 書等又は一の撤回に関
 する撤回書等につき,
 1700円

※ 遺言書の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。

 

遺言書の保管先は、

・遺言者本人の住所地又は

・本籍地又は

・所有不動産の所在地を管轄する法務局です。

 

名古屋法務局の管轄では熱田出張所名東出張所豊川出張所

遺言書保管を受け付けておりません。

 

名古屋法務局官署 遺言書保管先     住所、本籍、不動産所在地の管轄区域
本庁 名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、
長久手市、愛知郡、西春日井郡
春日井支局 瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡
津島支局 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
一宮支局 一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市
半田支局 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
岡崎支局 岡崎市、額田郡
刈谷支局 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
豊田支局 豊田市、みよし市
西尾支局 西尾市
豊橋支局 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
新城支局 新城市、北設楽郡

 

 

法務局による遺言書の保管制度について(法務省サイト)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2020年 5月 18日 | 遺言

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