DV被害者等保護のための商業登記住所非表示措置【令和4年9月1日施行】

登記の内容を一般に公示する役割を持つ「登記事項証明書」(通称「謄本」)は

法務局に申請する事で、所有者に限らず誰でも取得する事が出来ます。

謄本には、不動産所有者の住所氏名が記載されています。(登記申請時の内容)

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令和6年4月1日相続登記の義務化に伴い、同日付で、DV被害者等について

住所が登記事項証明書に記載されないようにする、DV被害者等の保護のための措置を

法制化する特例が発令されます。

 

 

これに先立ち、

令和4年9月1日より、商業登記の登記事項証明書において、登記された役員のうち

DV被害者等の住所を、登記事項証明書に記載しないように申し出ることができる

制度が施行されました。

 

この申し出がされた役員の住所の欄には、住所に変わる情報が記載される事になります。

 

 

 

■申し出の方法

 被害者本人又は法人の代表者が、管轄法務局に対し申出書を申請する事で摘要されます。(代理人可)

 申出書にはDV等の被害者である事を証する書面の添付が必要です。

 

■非表示の対象となる住所

 登記された役員の現住所。

 住所移転等で住所が変更になる場合、前住所には住所非表示が適用されず

 移転後の住所を非表示にするには、再度申出書の提出が必要です。

 

■非表示措置の終了時期

 申出の翌年から3年を経過したとき、又は非表示終了の申し出があったとき。

 3年の期間経過前に、被害者住所宛に法務局より通知があります。

 

 

これらの措置は、インターネット登記情報提供サービスによる閲覧にも適用されます。

 

 

また、住所非表示の申し出制度の施行と同日、役員の氏に関する改正も行われました。

現在は婚姻前の氏について登記に反映が可能でしたが、

本改正により、婚姻前の氏に限らず、過去の戸籍謄本に記載の旧氏を括弧書きで

登記事項証明書に表示する事が可能になります。

 

 

2022年 9月 5日 | 不動産

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