離婚に関する諸問題、概要は
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法律上、親権者と名字に関係はありません。
親が離婚した場合、何も手続きを行わなければ、
子は元々の戸籍にそのまま残ります。
そして、親権者の欄に、離婚の際取り決めた
親権者となる親の名前が記載されます。
元々の戸籍筆頭者(一般的には父親)が子の親権者になる場合は
子の名字や、戸籍に関する手続きは何も必要ありません。
ここでは、離婚によって元の戸籍を離れる方の親が、子の親権者となる場合について説明をします。
子と親権者が、同じ名字を名乗る為には、方法が2つあります。
1)親権者自身が、旧姓に戻り、子を同じ名字にする方法(子の名字が変わる)
2)親権者自身が、婚姻中の氏をそのまま名乗る方法(子の名字は変わらない)
なお、自身が婚姻中の氏を名乗る方法を選択した場合でも、子は元々の戸籍に入ったまま
なので、子を親権者と同じ戸籍に入れる為には手続きが必要です。
1)自身が旧姓に戻り、子を同じ名字にする方法(子の名字が変わる)
家庭裁判所に『子の氏の変更』を申し立てる
子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し『子の氏の変更』を申し立てます。
なお、子が14歳以下の場合は、親権者などの法定代理人が申立をします。
一方、子が15歳以上の場合は、子本人が申立人となります。
家庭裁判所から許可を得た後に、子の本籍地又は届出人(親権者)の住所地の役所に、届出をします。
親権者の戸籍に子を入れる事により、親権者と子の名字が同じとなります。
また、2)を選択した場合も、子を同じ戸籍に入れる為には
「子の氏の変更」を家庭裁判所に申し立てます。
子の戸籍を移動する為には、子は元々の戸籍の名字「A」から
2)の選択をした親権者の名字「A」に変える手続きが必要です。
2)親権者自身が婚姻中の氏を名乗る方法(子の名字は変わらない)
本籍地もしくは住所地の役所に『婚氏続称』の届出(戸籍法第77条の2の届出)を出す
※ 離婚と同時又は離婚後3ヶ月以内に届け出が必要です
親権者の本籍地又は住所地を管轄する役所に対し、婚姻中の氏を称する届出を行う事で
婚姻中の氏をそのまま使えます。
ただし、先述したとおり、子の戸籍は元のままなので、子の戸籍を親権者と同じくするためには
子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し「子の氏の変更」申立が必要です。
また、婚氏続称の届を出したのちに、事情により旧制に戻りたい場合は、
家庭裁判所の許可が必要となり、「やむを得ない事由」が必要となります(戸籍法107条1項)
2022年 9月 12日 | 離婚関係
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