離婚後の子どもの戸籍や名字はどうなる? ~自分の戸籍に入れる方法~

1708_mameA01(1)(1)

離婚に関する諸問題、概要は

  ↓

 こちら

 

法律上、親権者と名字に関係はありません。

親が離婚した場合、何も手続きを行わなければ、

子は元々の戸籍にそのまま残ります。 
そして、親権者の欄に、離婚の際取り決めた

親権者となる親の名前が記載されます。 

 

 

元々の戸籍筆頭者(一般的には父親)が子の親権者になる場合は

子の名字や、戸籍に関する手続きは何も必要ありません。

ここでは、離婚によって元の戸籍を離れる方の親が、子の親権者となる場合について説明をします。

 

子と親権者が、同じ名字を名乗る為には、方法が2つあります。
1)親権者自身が、旧姓に戻り、子を同じ名字にする方法(子の名字が変わる)
2)親権者自身が、婚姻中の氏をそのまま名乗る方法(子の名字は変わらない)
  なお、自身が婚姻中の氏を名乗る方法を選択した場合でも、子は元々の戸籍に入ったまま
  なので、子を親権者と同じ戸籍に入れる為には手続きが必要です。

 

 

1)自身が旧姓に戻り、子を同じ名字にする方法(子の名字が変わる)

 家庭裁判所に『子の氏の変更』を申し立てる

 子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し『子の氏の変更』を申し立てます。

 なお、子が14歳以下の場合は、親権者などの法定代理人が申立をします。

 一方、子が15歳以上の場合は、子本人が申立人となります。

 

 家庭裁判所から許可を得た後に、子の本籍地又は届出人(親権者)の住所地の役所に、届出をします。

 親権者の戸籍に子を入れる事により、親権者と子の名字が同じとなります。

 

 また、2)を選択した場合も、子を同じ戸籍に入れる為には

 「子の氏の変更」を家庭裁判所に申し立てます。

 子の戸籍を移動する為には、子は元々の戸籍の名字「A」から

 2)の選択をした親権者の名字「A」に変える手続きが必要です。

 

 

2)親権者自身が婚姻中の氏を名乗る方法(子の名字は変わらない)

 本籍地もしくは住所地の役所に『婚氏続称』の届出(戸籍法第77条の2の届出)を出す

  ※ 離婚と同時又は離婚後3ヶ月以内に届け出が必要です

 親権者の本籍地又は住所地を管轄する役所に対し、婚姻中の氏を称する届出を行う事で

 婚姻中の氏をそのまま使えます。

 

 ただし、先述したとおり、子の戸籍は元のままなので、子の戸籍を親権者と同じくするためには

 子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し「子の氏の変更」申立が必要です。

 

 また、婚氏続称の届を出したのちに、事情により旧制に戻りたい場合は、

 家庭裁判所の許可が必要となり、「やむを得ない事由」が必要となります(戸籍法107条1項)

 

2022年 9月 12日 | 離婚関係

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP