40代の男性が亡くなり、別れた元妻から自宅の相続手続きのご依頼がありました。
相続人は、未成年の子供たちです。
別れた元妻は相続人ではありません。
しかし未成年の子供の親権者(法定代理人)は母親ですので、
元妻が相続の手続きをします。
相続した自宅も悪い思い出しかなく、、売却する事になりました。
ということは、その売買代金も元妻が管理する事になり
結局は元妻が財産を相続したのと同じ事となりました。
若くして相続が発生すると、こういうこともあり得ます。
葬儀などの手続きをしたのは亡くなった方のご兄弟です。
部屋には、子供たちの幼いころの写真がたくさん飾ってあったそうです。
今は未成年で元妻の監護下にある子供たちも父親に感謝するときが、いつかきっと来るでしょう。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2017年 11月 13日 | 相続
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