内閣府において書面規制、押印、対面規制の見直しについて進めた影響で、
行政手続きなど各領域において書面の電子化が進むなど、
消費者のニーズや時代の流れが変わっています。
令和3年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の
施行に伴い、宅建業法や借地借家法が改正、施行されました。
これまで宅建業者と顧客の間で重要事項説明・契約締結を行う際は、
宅地建物取引士による記名押印済みの書面交付が義務付けられていました。
そのため、現在、不動産取引における重要事項説明や契約締結は原則対面で行われています。
この度の改正により以下の通り変更となります。
宅地建物取引業法に係る
■宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明等への押印廃止
・重要事項説明書への宅地建物取引士の押印
・宅地又は建物の売買・交換・賃貸契約締結後の交付書面への宅地建物取引士の押印
■宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明書の電子化
・媒介契約・代理契約締結時の交付書面
・重要事項説明書
・売買・交換・賃貸契約締結時の交付書面(37条書面)
借地借家法に係る
・定期借地権の設定や定期建物賃貸借における契約に係る書面、事前説明書の電子化
不動産業界における紙離れが進む中、
不動産登記においては、まだまだ紙離れは遠いと感じます。
2022年 4月 25日 | 不動産
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