自筆証書遺言は、開封する前に「検認」という手続きが必要な事はご存知でしょうか?
遺言書を保管していた人や、被相続人が亡くなった後に遺言書を発見した人は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申し立てを行う必要があります。
今回は、相続が開始したらすぐに確認をしたほうがよい『遺言書の検認手続』について紹介します。
「遺言書の検認」とは
遺言者の相続人に対し、遺言の存在や内容を知らせると共に、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
「検認」の必要書類と手続きの流れ
検認は「自筆証書遺言」の際に必要となる手続きで、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対し申立をします。※公正証書遺言や、法務局で保管された遺言には検認手続きは必要ありません。
必要書類
・被相続人の出生~死亡まで一連の戸籍、除籍
・相続人全員の戸籍
・相続人に死亡している者がいる場合は関連する戸籍
手続きの流れ
1)戸籍など必要書類を取得
↓
2)被相続人最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認の申立」を行う
↓
3)検認期日の決定、家庭裁判所より相続人全員へ検認期日を通知
↓※1カ月程度
4)検認期日、家庭裁判所に出向く(相続人全員が出席する必要は無い)
↓
5)検認済証明書を取得、相続手続きの開始
申立にかかる費用
遺言書検認の申立費用 800円、連絡用郵便切手 人数分
検認済証明書費用 150円
戸籍等必要書類の取得 5000円~
申立手続きや、必要な戸籍の取得を専門家に依頼する場合は、別途手数料が必要です。
法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用している場合
相続人の手続はこちら↓
法務局保管制度の説明についてはこちら↓
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2022年 11月 28日 | 相続
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