自筆証書遺言の方式の緩和【施行日 2019年1月13日】

平成30年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が公布されました。

 

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この改正により、遺言制度が大きく変わる事になりますので、簡単にご紹介致します。

 

 

 

自筆証書遺言の方式の緩和【施行日 2019年1月13日】

 

現在、自筆証書遺言については全文を自筆で書き記すことが必要となっていますが、

この度の改正により、財産目録については自筆ではなくパソコン等で作成したものを

別紙として添付することが出来るようになります。

 

添付する内容はパソコン等で作成した書面のほか、

・登記事項証明書

・預金通帳のコピー

等でも良いとされることとなります。

 

注意点として、パソコン等で作成した書面やコピーした書面等の別紙には

全てのページに遺言者の署名・押印が必要とされます。

 

財産が多い場合や財産に不動産が含まれる場合、全てを自筆で書く事の負担が大きく、

遺言の作成を諦めてしまっていた方もいるのではないでしょうか?

この度の改正により、作成の負担が軽くなるため、

遺言書がより多くの方に作成されるようになるでしょう。

 

注意)改正相続法施行日以前に作成された自筆証書遺言は対象外となります。

   既に自筆で遺言書を作成し、保管してあるという方が財産目録を別紙添付とする場合は

   改めて内容を書き直し日付署名をし、財産目録を添付する方法をお勧めします。

 

 

法務省による説明はこちら↓

法務省:自筆証書遺言に関するルールが変わります

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2018年 9月 10日 | 相続

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