遺産分割協議 相続人の確定に誤りがあった場合は?

 

 

 

正しく戸籍を取得。思い込みや勘違いから誤りは生じます。

 

遺産分割協議をする場合、『誰と誰が』話し合う必要があるのかを確定すること、

つまり被相続人の戸籍を正確に取得する作業が最初の関門となります。
被相続人に子供や配偶者が居ない場合は特に注意が必要です。

 

戸籍取得についてはこちらも参考に↓

小川雅史コラム「法定相続情報証明制度とは③」

 

 

 

相続人の確定に誤りがあったときの対処法

1)新たに相続人であることが判明した人に、連絡をとる

2)遺産相続を希望するかどうかの意思確認をする

3)相続への関与を希望しない場合は相続放棄手続きを勧める

4)遺産を相続することを希望する場合には、再度全ての相続人間で再協議する

 

 

新たに判明した相続人に連絡を取る際は、相手の立場を尊重する事が最も重要です。

その人自身も、自分が当該被相続人の遺産を相続する立場にあることを認識していないことが多いため、見ず知らずの他人から急に「遺産分割協議に参加するように」と連絡が来ても疑心暗鬼になり、

話がこじれてしまうという事も少なくありません。

 

 

誰にとっても公平な立場からの意見が出来る第三者を介する事で

こじれてしまいがちな場面もスムーズにいく場合があります。

遺産分割協議でお困りの場合は、専門家に相談する事で解決が早まるかもしれません。

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

 

 

 

2023年 8月 21日 | 相続

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP