車庫や物置を作ったときも登記が必要? 増築時の注意点

 

自宅と同じ敷地内に、離れや小屋を作ったり、平屋を2階建てにする「増築」や

古い建物を壊し、新たに立て直す「改築」をしたときには、登記が必要になります。

 

「新築」と「増築」と「改築」の違いと必要な登記

新築:更地に新しく建物を建てること

   → 建物表題登記、所有権保存登記

 

増築:既にある建物に手を加え、面積を増やす建て増しや、同一敷地内に新たに建物を建てること

   → 表示変更登記

 

改築:既存の建物を壊し、新たに従前と同じ用途、同じ規模のものに建て替えること

   → 建物滅失登記、建物表題登記、所有権保存登記

 

 

登記をしないとどうなる?

建物を建てたにも関わらず登記をしないままにしておくと、

以下のような問題が出てくるため注意が必要です。

 

・登記をしないまま所有者が亡くなった

  当職コラム:課税明細の中に家屋番号の無い建物はありませんか?

 

・取り壊した建物の登記をそのままにした

  当職コラム:建物滅失登記とは

 

 

登記が不要な建物もある

登記が必要な「建物」の定義(不動産登記規則)

(1)屋根及び周壁、またはそれらに類するものを有していること(外気分断性)
(2)土地に定着した建造物であること(土地への定着性)
(3)目的とする用途に供しうる状態にあること(用途性)

カーポート(四方を壁で囲まないもの)や、物置(土地に定着しておらずすぐ取り外しできるもの)は

登記が必要な建物に当たらないとされています。

 

 

建物を新築、増築、改築した場合に行う建物表題登記(表示変更登記)には

所有権を証明する書類が必要です。(建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書など) 

建物を建築した際には、建築業者から様々な書類が渡されるため、

どこに何があるのか分からないといった事も起こり得ます。

 

 

登記には必ず所有権証明書類が必要になりますので、早めの手続きをお勧めします。

※建物引き渡し前であれば建築した業者が保管している場合もあります。

 

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2023年 1月 23日 | 不動産

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