土地を人に貸している方は、気をつけなくてはいけないことがあります。
それは借りた土地に家を建てて住んでいる賃借人に相続人がいない場合です。
賃借人が亡くなったのち、借地の返還を受けるために様々な手続きが必要になる場合があります。
例をもとに、どのような対策を取っておけばよいのかご紹介致します。
詳細はこちら↓
http://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/21494
2020年 3月 16日 | 法律豆知識
あおい綜合事務所
〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目18番32号 早瀬ビル 2階
TEL:052-931-1026FAX:052-932-3903
愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.
PAGETOP