越境した竹木の枝の切り取り【令和5年4月1日施行】

民法を勉強した事のある方は、一度は耳にした事があるクイズ

 

「隣家の木が越境して来た。勝手に切っていいのは枝か?根か?」

現行の民法では、正解は「根」でした。

現行民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1.隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、

  その枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木のが境界線を越えるときは、そのを切り取ることができる。

 

令和3年民法改正「相隣関係規定の見直し」(令和5年4月1日施行)により、

基本的には従来通り、越境して来た木の所有者に、枝の切除を依頼する事に変わりはありませんが

場合によって、越境された土地の所有者において、枝の切除が可能になりました。

 

改正法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、

  そのを切除させることができる。

2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その

  切り取ることができる。

3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者※1は、そのを切り取ることができる。

  一 竹木の所有者にを切除するよう催告したにもかかわらず、

    竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 ※2

  二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。※3

  三 急迫の事情があるとき。

4.隣地の竹木のが境界線を越えるときは、そのを切り取ることができる。

 

※1 土地の所有者には道路を所有する国や地方公共団体も含まれます

※2 相当の期間とは、枝の切除に必要な時間的猶予を指しており、基本的に2週間程度と考えられます

※3 越境した木が共有である場合、基本的には共有者全員に催告が必要ですが、共有者の一部が不明な

   場合は不明共有者への催告は不要です

 

なお、越境された枝の切除費用は、基本的には越境の損害賠償として木の所有者に請求できると考えられています。

 

2022年 6月 27日 | 法律豆知識

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