起業したら社会保険の加入が必須!? 会社が負担する社会保険料の割合とは

会社設立時には、開業準備や登記のほかにも、さまざまな手続きを行わなくてはなりません。

そして、その中の一つに“社会保険の加入手続き”があります。 

 

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法人を設立した場合は、原則として社長1人であったとしても、社会保険に加入しなければなりません。 
(※社長の役員報酬が0円、または報酬が保険料を下回る場合は除く。 )

今回は、起業を考えている、もしくは起業したばかりの方へ向けて、社会保険の基礎知識をご紹介します。

 

 

 

そもそも社会保険とは?

社会保険とは、主に以下の4種のことを指します。

(1)健康保険
健康保険法に基づき、労働者やその扶養家族が病気やケガをしたり、または死亡や出産をしたりした場合に必要な給付を行う保険制度。

 

(2)厚生年金
厚生年金保険法に基づき、国民年金制度に上乗せされる形で、加入者の老齢、障害、死亡時の保障として年金の給付が行われる保険制度。

 

(3)雇用保険
雇用保険法に基づき、加入者が失業した際の失業給付や、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るための支援を行う保険制度。なお、社員には原則加入義務がありますが、法人の代表者が加入することはできません。

 

(4)労災保険
勤務中や通勤中に従業員がケガや病気になった場合、または亡くなられた場合に、労働者本人やその遺族に対して、必要給付が行われる保険制度。労働者災害補償保険法に基づき、事業所単位で適用されます。
従業員を雇用した時点で必ず加入しなければなりません。

 

また、これらに加えて40歳以上の従業員については、介護保険が加わります。

 

 

 

 


加入義務がある会社の条件

必ず加入しなければならない『強制適用事業所』は以下の通りです。

・株式会社などの法人
・個人事業主で従業員数が5名以上の事業所

(※一部のサービス業は除く)

 

 

 

一方、以下の『任意適用事業所』には加入義務がありません。

・従業員が5人未満の個人事業所
・個人事業主が運営する従業員5名以上の事業所のうち、次に当てはまる一部のサービス業

 (農林水産業や、理美容業・飲食業など)

 

任意適用事業所が社会保険に加入する場合は、常時使用する従業員の半数以上の同意を得た上で、“任意で”加入することになります。

 

 

 

会社が負担する保険料率は従業員の給料の約15%!

社会保険料は、『標準報酬月額×社会保険料率』により算出します。そのため、標準報酬月額も社会保険料も従業員の給料の額などによって異なります。ただし一般的には、会社・従業員が月々負担する保険料率は、それぞれ“従業員の給料の約15%”とされています。

 

 

仮に月収30万円の従業員の場合、月々会社が負担する社会保険料のおよその額は『300,000円×約0.15%=約45,000円』となります。従業員数や給料の額により、社会保険料は会社にとって大きな負担となる場合もあるでしょう。しかしながら、強制適用事業所の場合、社会保険への加入は必須です。

 

起業を考えている、もしくは起業したばかりの方は、必ず社会保険料を織り込んだ上で、事業計画を立てていくようにしましょう。

 

なお、それぞれの手続きについて、より専門的な話が聞きたい場合は

社会保険の手続きには社会保険労務士、法人の税務に関する手続きには税理士、

許認可に関する手続きには行政書士とご相談内容に合った専門家をご紹介致します。

 

 

 

こちらも参考に

これまで会社設立に携わってきた中で感じた事、注意事項をまとめています

小川雅史コラム 会社設立カテゴリ

 

2018年 10月 1日 | 会社設立

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