先日、法定相続分どおりの内容で財産を相続して欲しいという公正証書遺言の作成をご依頼頂きました。
相続人それぞれが法定相続分のとおり相続する場合は遺産分割協議書の作成も必要なく、
一見すると、公正証書にしなくてもいいのではないかと思われるご依頼でしたが
遺言者本人の強い希望で作成に至りました。
公正証書遺言には財産や祭祀とは別に書かれる「付言事項」というものがあります。
「付言事項」には、遺言作成に至った想いや、相続人に今後どうして暮らして欲しいという希望、
生前の感謝など、遺言作成者の自由に何でも書くことが出来ます。
今回ご依頼頂いた方は、
自分の子供と幼少時から離れて暮らさざるを得なかった、過去に対しての素直な気持ちを
成長した子に面と向かって言う事が出来ず、どうにかして伝えたい思いを
手紙ではなく「公正証書」という正式な書類で残したかったのです。
作成後は、とても安心した朗らかな笑顔でした。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2018年 12月 10日 | 小川雅史コラム
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