親の土地に家を建てる事という事は、土地代が不要になるなど、経済的な利点が多々あります。
しかし、将来、親が亡くなって相続が発生した場合には、事前に相続対策をしておかないと、
思いもよらないトラブルが発生する事があります。
親のいるうちに対策をとっておくことが大切
親の土地に持ち家を持つ子供(長男)がいる場合、ほかの兄弟姉妹は、
その土地を相続して利用したり売却することができません。
長男からすれば、建物の敷地となるその土地は単独で相続したいと考えるでしょう。
相続する財産が各兄弟姉妹に等しくあるなら、問題は起きにくいのですが
財産が、長男の家が建つ土地のみ、だった場合、長男は自分が土地を相続する代わりに、
兄弟姉妹の相続持分と同等の財産を、譲り渡す必要があります。
つまり、代償金を支払うなどして、その土地を取得する権利を得る必要があるのです。
長男が資金を確保できない場合は、代償金による解決が難しくなり、
相続トラブルに発展するおそれがあります。
兄弟間の対立の溝が深まるのはもちろん、遺産分割の調停や審判をすることになったり、
共有状態を解消するために共有物分割請求訴訟を提起されたりすることもあります。
最終的には、建物を取り壊して土地を売却しなければならないといった事態も生じかねません。
トラブル回避の鍵は事前の対策
トラブルを回避できる様事前に打てる対策として
1)遺言書で、土地を長男に譲る旨の意思表示を残してもらう
2)生前贈与で、土地の名義を変更する
3)親の生命保険金受取人に長男を指定し、代償金や遺留分に充てる資金を準備しておく
などがあります。
もっとも、生前贈与の場合、長男には、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの税金がかかります。
贈与税の非課税の範囲内で、何年かに渡って贈与を行ったり、相続時精算課税制度を利用するなど
場合によって様々な対策が必要です。
子どもが親の土地に家を建てる場合は、
将来の相続トラブルの発生を防ぐことに加えて、
想定外の税金がかからないよう十分に対策を講じましょう。
2022年 2月 21日 | 不動産
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