行方不明者がいる場合の相続手続き

相続が発生し、遺言書が無い場合は

相続人全員において遺産分割協議を行わなければ、遺産の分割(相続登記)はできません。

相続人の一部に行方不明者がいたりすると、遺産分割協議は極めて困難になります。 

行方不明者には、以下の2パターンがあります。 

 

 

1.生存しているが、住所不定で連絡がつかない場合 
  従来の住所または居所を去ったきり、音信普通で連絡もつかない場合、民法の規定に従い、

  「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらいます。不在者財産管理人が選任されると、

  行方不明者に代わり、財産管理人が遺産分割協議に参加することができます。 

 

  なお、財産管理人の職務は、当該不在者のために財産を管理・保存するのが本来の職務ですので、

  遺産分割協議に参加した結果、処分行為をする場合は、必ず家庭裁判所に事前にその内容を説明し、

  許可を得る必要があります。 したがって、相続登記を行う場合には、不在者財産管理人が

  遺産分割協議を行うことにつき、許可が下りたことの証明書が必要です。

 

 

 

 

2.生死そのものが不明な場合
  生死そのものが不明の場合は、「失踪宣告」の手続きを取ることになります。

  失踪宣告の要件は、不在者の生死が7年以上明らかにできないとき、

  家庭裁判所に請求することによって、失踪の宣告を得ることができます。

 

  その結果、同人は死亡したものとみなされ、通常の相続と同じ扱いになります。

  不在者自身も、失踪期間が7年満了した時に死亡したとみなされ、

  その不在者についても相続が開始します。

 

 

 

 

また、相続人に行方不明者がいるとあらかじめ分かっている場合は

公正証書で遺言を作成しておくことをお勧めします。

 

 

裁判所の手続きには少なからず時間がかかります。

その間、故人の預金は凍結されて引き出せず、

必要なお金を相続人が負担するという事も少なくありません。

 

 

その点公正証書遺言があれば行方不明者がいてもいなくてもスムーズに相続手続きが可能です。

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2021年 8月 2日 | 相続

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