自筆証書遺言の法務局保管制度とその他を比較する その⑦まとめ

遺言書を作成するにあたり、どのような方法で作成すればより自身の希望に適うのか

方法を比較検討したまとめをお届けします。

 

 

 

1)自身の財産を、相続人がスムーズに継承出来るようにしたい

  →遺言公正証書をお勧めします

 

 

 

2)自身の財産を、自身が考える特定の人に継承させたい

  →内容により、遺言公正証書をお勧めします

 

 

 

3)自身の思いを相続人に伝えたい

  →自筆遺言証書の法務局保管をお勧めします

 

 

 

4)遺言書で意思を伝えたいが費用はかけたくない

  →自筆遺言証書を自宅で保管する事をお勧めします

 

 

 

いづれの方法にせよ、遺言の内容を決めるのは遺言者自身です。

 

 

遺留分侵害額請求の問題や、遺言執行者の指定など、

自身の希望通りの遺言書を作成する為には

専門的な知識が必要となる場合があります。

 

 

遺言書の作成でお困りの際は、専門家へのご相談をお勧めします。

 

 

※各種手数料の金額はコラム記事作成時のものです。

  法務局保管 自宅保管 公正証書

遺言者

費用負担

遺言書保管の申請手数料

3900円

作成に関する費用負担無し

公証役場での作成手数料

内容によって異なる

25000円~

相続人の

費用負担

遺言書情報証明書交付手数料1400円

戸籍等必要書類の取得

5000円~ 

遺言書検認の申立費用 800円

検認済証明書費用 150円

戸籍等必要書類の取得

5000円~

戸籍等必要書類の取得

1000円~

遺言者

手続き

自筆で遺言書を作成

(一部コピーを添付可)

管轄の法務局に保管予約申請

(TEL又はWEB)

予約した日に法務局へ出向く

(代理人不可)

自筆で遺言書を作成

(一部コピーを添付可)

信頼できる家族や代理人に

遺言書作成の事実を伝える

公証役場に作成予約

(司法書士等に依頼する場合は不要)

予約した日に公証役場へ出向く

公証人の出張作成も可

相続人の

手続き

 ・被相続人の出生~死亡の戸籍

・相続人全員の戸籍

など必要書類の取得

法務局に証明書申請予約(全国の法務局で対応可能)

↓(後日)

法務局に出向く

遺言書情報証明書を取得

相続手続きの開始

 ・被相続人の出生~死亡の戸籍

・相続人全員の戸籍

など必要書類の取得

被相続人最後の住所地を管轄する家庭裁判所に

「遺言書検認の申立」を行う

↓(1カ月程度)

検認の日に申し立てをした管轄家庭裁判所に出向く

検認済証明書を取得

相続手続きの開始

・ 被相続人死亡の戸籍

・手続きする自身の戸籍

など必要書類の取得

(出生~死亡の戸籍一連は不要)

相続手続きの開始

相続人の懸念事項

 ・被相続人の出身地

・相続人の居所

により、遠方の場合は戸籍等書類の取得に時間と手間がかかる

・被相続人の出身地

・相続人の居所

により、遠方の場合は戸籍等書類の取得に時間と手間がかかる

・検認の申立から検認の日まで

 約1カ月かかる

 早ければ即日手続き開始が可能

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2020年 9月 28日 | 遺言

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