自筆証書遺言の法務局保管制度とその他を比較する その③

遺言書を作成するにあたり、どのような方法で作成すればより自身の希望に適うのか

方法を比較検討していきます。

 

 

 

1)自身の財産を、相続人がスムーズに継承出来るようにしたい

  →自身の死後、相続人の手間がより少ない方法を選択する事が重要です

 

遺言者の死後、相続人が財産を取得するまでに一番手間と費用がかからない方法は

「遺言公正証書」にて遺言書を作成する方法です。

 

 

 

 

公正証書は、作成時に公証人と面談し、意思確認を行った上で作成されているため

死後の手続きが非常にスムーズなことが特徴です。

 

遺言者の死後、何らかの証明書類を取得する必要がある自筆遺言証書とは違い

公正証書の原本と、死亡を証する戸籍を取得すれば、即日手続きを始めることが出来ます。

 

また、相続人の費用負担に関しても、出生~死亡の一連の戸籍を取得する必要が無いため

各地の役所で1通750円の除籍を何通も取得する手間と費用を節約出来ます。

 

注)公証役場手数料や戸籍等必要書類の取得費用は概算です。

  場合により異なりますのでご注意ください。※各種手数料の金額はコラム記事作成時のものです。

  法務局保管 自宅保管 公正証書

遺言者

費用負担

遺言書保管の申請手数料

3900円

作成に関する費用負担無し

公証役場での作成手数料

内容によって異なる

25000円~

相続人の

費用負担

遺言書情報証明書交付手数料

1400円

戸籍等必要書類の取得

5000円~ 

遺言書検認の申立費用 800円

検認済証明書費用 150円

戸籍等必要書類の取得

5000円~

戸籍等必要書類の取得

1000円~

遺言者

手続き

自筆で遺言書を作成

(一部コピーを添付可)

管轄の法務局に保管予約申請

(TEL又はWEB)

予約した日に法務局へ出向く

(代理人不可)

自筆で遺言書を作成

(一部コピーを添付可)

信頼できる家族や代理人に

遺言書作成の事実を伝える

公証役場に作成予約

(司法書士等に依頼する場合は不要)

予約した日に公証役場へ出向く

公証人の出張作成も可

相続人の

手続き

 ・被相続人の出生~死亡の戸籍

・相続人全員の戸籍、住民票

など必要書類の取得

法務局に証明書申請予約(全国の法務局で対応可能)

↓(後日)

法務局に出向く

遺言書情報証明書を取得

相続手続きの開始

 ・被相続人の出生~死亡の戸籍

・相続人全員の戸籍

など必要書類の取得

被相続人最後の住所地を管轄する家庭裁判所に

「遺言書検認の申立」を行う

↓(1カ月程度)

検認の日に申し立てをした管轄家庭裁判所に出向く

検認済証明書を取得

相続手続きの開始

・ 被相続人死亡の戸籍

・手続きする自身の戸籍

など必要書類の取得

(出生~死亡の戸籍一連は不要)

相続手続きの開始

相続人の懸念事項

 ・被相続人の出身地

・相続人の居所

により、遠方の場合は戸籍等書類の取得に時間と手間がかかる

・被相続人の出身地

・相続人の居所

により、遠方の場合は戸籍等書類の取得に時間と手間がかかる

・検認の申立から検認の日まで

 約1カ月かかる

 早ければ即日手続き開始が可能

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2020年 8月 31日 | 遺言

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