相続登記の登録免許税の免税措置拡大について

以前「相続登記における登録免許税の免税措置」という記事でご紹介しました
いわゆる「10万円以下の土地の相続」における登録免許税免税措置について
現在この適用期限が、令和4年3月31日までと定められています。
 
令和4年4月1日以降、
適用対象の拡大措置を講じた上で3年間の期間延長が実施されます。
 
 
  摘要となる土地の範囲 摘要となる不動産の価額

令和4年

3月31日まで

市街化区域の土地であり

法務大臣が指定する土地

10万円以下の土地

もしくは

取得する持分割合で10万円以下となる土地

令和4年

4月1日から

指定要件撤廃

100万円以下の土地

もしくは

取得する持分割合で100万円以下となる土地

 
 
 対象となる土地が増える事により、また、所有者不明土地関連法案の施行と合わせて
相続登記がより一層促進される事でしょう。
 
法務省資料(ポスター)はこちら →「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」 
法務省民事局サイトはこちら→法務省サイト
 
 
 

2022年 3月 28日 | 相続

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