12月は不動産贈与【令和6年1月1日以降 税制見直し】

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12月になりました。

暦年課税による不動産贈与のご依頼が増える時期ですが

来年から暦年課税制度の生前贈与加算の見直しがあります。

 

令和6年1月1日以降の贈与について適用となります。

 

 

 

■相続時精算課税と暦年課税の違い

改正前(令和5年12月31日の贈与まで)

  相続時精算課税 暦年課税
概要

確定申告で選択する事で、2500万円まで贈与税がかからず20歳以上の子又は孫に贈与が可能。2500万円を超えた後は一律20%で贈与税課税(110万円の基礎控除無し)。

ただし、2500万円は相続税の対象として加算。

1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税。毎年110万円までの贈与は非課税。相続が開始する前三年以内に贈与されたものは相続税の対象として加算。
注意点

+:一度に2500万円までの贈与が可能

+:加算後の相続財産が相続税の基礎控除内なら

  将来相続税の心配が無い

-:一度選択すると暦年課税に戻れない

  (同じ受贈者の場合)

-:贈与する度に確定申告が必要

+:長期に渡り110万円以内の贈与が

  確定申告無しで可能

-:非課税枠内で贈与を繰り返すのは

  時間がかかる

 

 

 

改正後(令和6年1月1日の贈与から)

  相続時精算課税 暦年課税

変 

・相続時精算課税選択者にも毎年110万円の

 基礎控除を創設

・基礎控除の金額内なら確定申告不要

・災害により一定の被害を受けた場合、

 相続税加算時に課税価格を再計算する

・贈与した財産の相続税持ち戻し期間を

 3年から7年に延長

・延長した4年間のうち総額100万円まで相続税に加算しない

・暦年課税に戻れない事は変わらない

・非課税で贈与した2500万円は将来相続税に 加算される

・死亡前7年間に行った贈与は相続税加算される

 

 

この度の改正は、資産移転の時期の選択により、中立的な税制の構築を目的として行われます。

資産状況や、贈与する方の年齢等によりどちらを選択するのが良いかが変わります。

 

 

 

相続時精算課税をお勧めする場合

 ・資産合計が相続税基礎控除内の方

 ・長期(7年以上)の贈与が難しいと考えられる方

 

 

 

暦年課税をお勧めする場合

 ・持ち戻しの対象者(相続人又は受遺者)以外に贈与したい方

 ・様々な方に長期(7年以上)に渡り贈与をお考えの方

 

 

 

土地の価格を最大80%減額できる「小規模宅地の特例制度」など、

相続又は遺贈で財産を得た場合にのみ利用出来るものもありますので

贈与をお考えの場合は専門家にご相談される事をお勧めします。

 

2023年 12月 4日 | 不動産

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