インターネットで相続放棄の依頼について検索すると、弁護士と司法書士が出てくると思います。
両者の違いは相続放棄を申述しようと考える人の「代理人」になれるか、なれないか、です。
「代理人」とは、委任を受ける事で、相続人に代わって全ての手続きが可能です。
被相続人の財産や債務が複数あり、プラスになるかマイナスになるか調査が必要な場合は、
相続人に代わって、直接、債務整理や預金の調査が可能な、弁護士に依頼する方がスムーズでしょう。
では、代理人になれない司法書士は、相続放棄をしようと考える人の為に何ができるかというと
添付書類の取得、申述書類の作成、裁判所への対応の協力、です。
明らかに財産より負債の方が多い場合や、
財産の有無に関わらず一切の関りを断ちたいと考えている場合は、
司法書士に依頼してみては如何でしょうか。
ご依頼頂く方に最適な方法を提案するのが、専門家の役目です。
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2023年 10月 16日 | 相続放棄
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