相続放棄の申述は、被相続人の、最後の住所を管轄する「家庭裁判所」に対して行います。
相続放棄の、申述書ひな形は、各家庭裁判所ホームページから、ダウンロードが可能です。
記入例や、添付が必要な書類も、家庭裁判所のホームページで確認出来ます。
しかし、いざ自分で書類を作成しようと思うと、様々な事につまづくものです。
相続放棄の申述は、死亡を知った日から3カ月以内にしなければなりません。
添付書類の取得に、市役所へ出向くのも平日、作成した書類を家庭裁判所へ提出するのも、
全て平日です。
戸籍や住民票は、郵送で取り寄せることも可能ですが、往復に日数がかかる上、
必要な金額分の「小為替」を、郵便局窓口で購入する必要があります。
また、書類に不備があれば、何度か裁判所へ出向く事になります。
平日に仕事が休めない方にとっては、役所で書類を取得する事も、裁判所へ出向く事も
負担になるのではないでしょうか?
難しい用語を理解するより、専門家に依頼してみませんか?
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これまで業務に携わる中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2023年 10月 10日 | 相続
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