相続放棄の落とし穴②

最近では、親世代が所有する空き家や

空き地の処分に困って相続放棄をするというケースも増えています。

 

しかしながら、そこには落とし穴があります。

 

 

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「不要な不動産は相続放棄すればよい」 と思っている方は注意が必要です。

 

最終的に全ての相続人が相続放棄をして、金銭債務は負わなくても良くなった場合でも

空き家など不動産の管理責任は相続人に残ります。

 

民法第940条第1項には

 

  1. 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

 

という規定があります。

 

 

 

管理責任が残るということは、

・空き家が倒壊して隣の家を壊した場合や

・被相続人所有のマンションで水漏れが発生し、階下の住人に被害が出た場合、

・被相続人が住んでいた賃貸物件の明渡しに際し起きた事故

など、損害賠償責任を追及される可能性がある、という事になります。

 

 

相続人が誰もいない場合、故人の財産は

国庫に引き継がれるのでは?といった疑問に関しては

次回ご説明致します。

 

 

 

令和5年4月1日より民法940条が改正されます。

改正後は「相続放棄の時に現に占有している相続財産につき、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は相続財産の清算人)に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならない」として相続放棄した者の管理義務が明確化されます。

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで業務に携わる中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続放棄カテゴリ

2022年 10月 24日 | 相続

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