相続放棄と保険金の受取り

相続放棄を検討する場合、又は相続放棄をした場合、気を付けなければならないのが

その行為をする事により、「相続を承認したとみなされるか否か」です

民法では、以下の場合に相続を承認したものとみなすと規定されています。

 

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める
  期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を
  隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
  ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした
  後は、この限りでない。

 

 

 

今回は、被相続人が契約していた保険金の受け取りは

「相続を承認した」ことにあたるか否かを解説していきます。

 

1.生命保険金は相続財産か否か

生命保険金は、生命保険契約に基づく「受取人固有の財産」です。

受取人に指定された方が「受取人固有の財産」である生命保険金を受け取る事は

相続の承認とはみなされません。

 

2.契約された「受取人」は誰か

保険契約には「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「保険金受取人」の三者が指定されています。

この「保険金受取人」が誰に指定されているかで、相続財産となるか否かが分かれます。

 

1)「保険金受取人」に指定されていた方が保険金を受け取る事は、相続の承認とはみなされません。

 

2)保険金受取人が「法定相続人」として具体的氏名を指定されていなかった場合、

  その指定をした時点で相続人となる可能性のある人を受取人とする趣旨なら、相続開始後に

  相続人ではなくなったとしても、生命保険金を受け取る権利は失われないと考えられます。

  また、受取人の指定が無い場合でも、保険会社の約款に「受取人は法定相続人」と

  定められている場合も同様と考えられます。

  なお、法定相続人が複数人の場合は、法定相続分に従って保険金を取得することになります。

 

3)保険金受取人に被相続人が指定されていた場合は、生命保険金を受け取る権利も

  被相続人の遺産の一部になります。

  相続放棄をした方は、生命保険金を受け取ることはできません。

  被相続人が受取人となっている医療保険金や解約返戻金も同様です。

 

3.生命保険金以外にも相続放棄をしていても受け取れるお金

1)死亡退職金(※相続放棄した方が受取人指定されていた場合のみ)

2)遺族年金 (遺族年金は、遺族の方の固有の財産です)

3)未支給年金(同居の親族のみ)

4)香典、御霊前

 

 

4.相続放棄と相続税

相続放棄をすると、相続税の申告義務はなくなります
しかしながら、死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

みなし相続財産の基礎控除額を超えて受取った場合には、相続税を納める必要があります

 

 

 

相続放棄と保険金の関係については、保険金の受取人が誰に指定されているかが重要です。

また、被相続人の遺産が相続税の課税対象となる場合は、相続人の一人が相続放棄をする事で

他の相続人の相続税額に影響を及ぼす場合があります。

 

 

相続放棄の申述は専門家までご相談下さい。

 

 

こちらも参考に

これまで業務に携わる中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続放棄カテゴリ

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2023年 10月 23日 | 相続放棄

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