相続放棄は、相続を知ってから3カ月以内に
被相続人住所を管轄する裁判所に申述する必要があります。
ただし、民法921条1号にある「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には
相続放棄の申述は出来ない事になっています。
この「処分」にはどんなことが含まれるのでしょうか?
次に挙げる例では相続財産を「処分」したことになるのでしょうか?
被相続人の財産に負債が多い場合、相続放棄の申立をお勧めする事があります。
相続放棄を申述し、受理されると、最初からその人は相続人ではないという扱いになることにより
債務の弁済を免れる効果があります。
しかしながら、これくらいなら大丈夫だろうという自己の判断で行動すると
相続を承認したと見られ、相続放棄が出来なくなることになりかねません。
なお、①~⑥いづれの場合も場合によって「処分」にはあたらないとされています。
詳しく知りたい方、相続に不安のあるかたは専門家にご相談ください。
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これまで業務に携わる中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2018年 2月 9日 | 相続放棄
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