相続土地国庫帰属制度の概要【令和5年4月27日施行】

相続した土地について「遠方で利用する事が無い」「維持管理が負担だ」といった理由により、

土地を手放したい、というニーズの高まりを受けて創設された制度です。

管理不行き届きの土地が放置される事で「所有者不明土地」が発生する事を予防する目的があります。

 

 相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日からスタートします。

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制度を利用出来る人

 法律の施行前・施行後に関わらず、「相続」又は「遺贈」(相続人に対する遺贈に限る)によって

 土地を取得した人が申請出来ます。

 土地の所有者が複数(共有)の場合でも、全員の総意で申請が可能です。

  ・元々被相続人と土地を共有していた人が、相続によって被相続人の持分を取得した場合

  ・相続人ではない人が所有していた持分を、被相続人の持分を相続した人と共同申請する場合

 

 本制度は、自分の意思にかかわらず取得した土地が対象となっているため、

 自分の意思(売買や贈与)で取得した土地については基本的に対象となりません。

 

申請先

 土地を管轄する法務局・地方法務局(予定)

 

 

申請出来ない土地・承認されない土地

 ①建物がある土地
 ②担保権や使用収益権が設定されている土地
 ③他人の利用が予定されている土地(墓地、境内地、通路、水路、ため池など)
 ④土壌汚染されている土地
 ⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

   (申請の為の測量や境界確認は不要、土地の範囲を示せる程度となる予定)

 一.一定の勾配・高さの崖(勾配30度以上、高さ5メートル以上)があって、

   管理に過分な費用・労力がかかる土地

 二.土地の管理・処分を阻害する有体物(工作物、車両、樹木など)が地上にある土地
 三.除去しなければ土地の管理・処分をすることが出来ない有体物が
地下にある土地
 四.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

  (隣接所有者による通行妨害や使用収益の妨害など)
 五.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

   例(下記いづれも軽微なものは除く)

    :土砂崩落や地割れの発生予防のため、土地の現状に変更が必要な場合

    :鳥獣や病害虫による周辺土地、人、農作物や樹木への被害が生じる恐れがある場合

    :適切な管理がなされておらず、追加で国による整備が必要な森林

    など

 

申請にかかる費用

 1)申請手数料(未定)

 2)負担金:原則20万円。(土地の性質に応じて算出した10年分の土地管理費相当額)

       定期的な草刈り等を要する一部の市街地等は、必要となる管理行為と

       土地の面積に応じて算定される。

       隣接する2筆以上の土地を申請する場合、一つの土地とみなして面積を合算し、

       負担金を算定する事も可能。

 

負担金算定の具体例(法務省資料一部抜粋 詳細はこちら→負担金詳細

宅 地 原則:面積に関わらず20万円

市街化区域又は用途地域が指定された地域における宅地は面積に応じ算定

50㎡以下     :4,070円/㎡ + 208,000円

50㎡超100㎡以下  :2,720円/㎡ + 276,000円

100㎡超200㎡以下:2,450円/㎡ + 303,000円 

田 畑 原則:面積に関わらず20万円

市街化区域又は用途地域が指定された地域、農用地区域、土地改良事業の施行区域に

おける田畑は面積に応じ算定

250㎡以下     :1,210円/㎡ + 208,000円

250㎡超500㎡以下  :850円/㎡   + 298,000円

500㎡超1000㎡以下:810円/㎡   + 318,000円 

森 林

面積に応じて算定

750㎡以下       :59円/㎡ + 210,000円

750㎡超1500㎡以下  :24円/㎡ + 237,000円

1500㎡超3000㎡以下:17円/㎡ + 248,000円 

その他

雑種地、原野、池沼、海浜地など

面積に関わらず20万円

 

 

 

相続土地国庫帰属制度の開始まであと半年ほどとなり、

細かな情報が確認出来るようになってきました。

相続土地国庫帰属制度に関する情報が更新され次第、随時お知らせ致します。

 

 

法務省民事局専用ページはこちら→相続土地国庫帰属制度の概要

 

2022年 10月 11日 | 相続

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