相続登記の「モレ」は意外と身近な事なのです。
春に市役所から来る固定資産税の納税通知(課税明細書)
ここに書かれてる不動産だけを手続きすれば、問題ないと思っていませんか?
役所からの納税通知は、固定資産税の負担が無い不動産は記載されません。
固定資産税がかかっていないとはいえ、相続が発生すれば名義変更の手続きは必ず必要です。
納税通知に無い不動産を「実は所有している」というケースは多々あります。
◆何人かで共有しており、納税通知は別の共有者のところに送付されている
(共有の場合、一番持ち分の多い所有者のところに送付される事が多い)
◆公衆用道路になっている(固定資産税のかからない)私道部分
◆昔の分譲住宅で私道がパズルのようにバラバラに登記されている
(所有する土地の地番と隣接していない)
◆古いマンションの共用部分が別の建物として登記されている(管理室など)
◆バブル期に他県の山林を投資目的で買っており、既に固定資産の負担が無い
亡くなった方がどのような不動産を所有していたのかを知る方法については、
1.権利証(登記識別情報通知)で確認する
不動産を取得した時に作成された権利証(登記識別情報通知)を確認してみましょう。
私道部分や附属建物、共用部分等すべての物件が記載されています。
ただし、かなり古い権利証だと文字が読みづらかったり、
所在地の名称が変わっていて、分からないということもあります。
2.名寄帳(なよせちょう)で確認する
「名寄帳」とは、特定の人物が所有している不動産の一覧をいいます。
名寄帳は市区町村の役所で取得することができます。
ただし、他都市に所有する不動産は名寄帳で確認出来ないため、
不動産がある市町村名は、予め確認しておく必要があります。
一番大切なことは、
生前に家族でいろいろな話をすることです。
雑談の中から、昔住んでいた場所や、地方に購入した不動産の話などを聞くことが出来れば
亡くなった後、その土地の名寄帳を取り寄せてみるという発想が生まれます。
※令和8年4月までに施行される「所有不動産記録証明制度」のご案内 特定の名義人が所有する、全国の不動産情報一覧を法務局で取得できるという制度で 詳細は未定ですが、詳しくはこちら→当職コラム「所有不動産記録証明制度(仮称)とは」 |
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2023年 1月 16日 | 相続
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.