「非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1である」と定めた、民法900条4号但し書きの一部が
違憲であるとして、平成25年9月5日以降に発生した相続からは
嫡出子(結婚した男女の子)と非嫡出子(結婚していない男女の子)の、相続分は同一になりました。
婚姻無し
例として
相続財産が現金100万円だった場合
相続人の長男、二男、三男と異母兄弟(非嫡出子)は
全員が25万円(4分の1)
相続する事になります。
当時はメディアにも取り上げられ、周知されたように思えましたが、
時の流れと共に、正確な情報は記憶から薄れゆくものです。
下記の図でいう「異母兄弟」に当たる方からご相談を頂いた際のことです。
「異母兄弟の相続割合は同一になったと聞いたが、
なぜ自分の相続割合だけ、他の兄弟より少ないのか?」
ご相談頂いた方の相続関係です。
父親が被相続人であれば全員同じ相続分ですが、異母兄弟が被相続人ですので
違憲判決が出た内容に該当せず、相続分は父母を同じくする兄弟の2分の1でした。
※民法900条4項但し書き後半部分に該当(違憲とされたのは但し書き前半部分のみ)
例として
相続財産が現金100万円だった場合
長男、二男、長女は285,714円ずつ(7分の2)
異母兄弟は142,857円(7分の1)
となります。
ご相談頂いた方にはご納得頂けた様子でしたが、
メディア等から伝え聞いた情報を、細かい部分まで理解するのは難しい事です。
相続に関してご不明な事があれば、ご自身で調べる事も大切ですが
まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
違憲とされた内容について詳しくはこちら↓
2023年 9月 19日 | 相続
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