異母兄弟の法定相続分

 

「非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1である」と定めた、民法900条4号但し書きの一部が

違憲であるとして、平成25年9月5日以降に発生した相続からは

嫡出子(結婚した男女の子)と非嫡出子(結婚していない男女の子)の、相続分は同一になりました。

 

              婚姻無し

無題1 

例として

相続財産が現金100万円だった場合

 

相続人の長男、二男、三男と異母兄弟(非嫡出子)は

全員が25万円(4分の1)

相続する事になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当時はメディアにも取り上げられ、周知されたように思えましたが、

時の流れと共に、正確な情報は記憶から薄れゆくものです。

 

 

下記の図でいう「異母兄弟」に当たる方からご相談を頂いた際のことです。

「異母兄弟の相続割合は同一になったと聞いたが、

 なぜ自分の相続割合だけ、他の兄弟より少ないのか?」

 

 

ご相談頂いた方の相続関係です。

父親が被相続人であれば全員同じ相続分ですが、異母兄弟が被相続人ですので

違憲判決が出た内容に該当せず、相続分は父母を同じくする兄弟の2分の1でした。

※民法900条4項但し書き後半部分に該当(違憲とされたのは但し書き前半部分のみ)

 

無題

 

例として

相続財産が現金100万円だった場合

 

長男、二男、長女は285,714円ずつ(7分の2)

異母兄弟は142,857円(7分の1)

となります。

 

 

 

 

ご相談頂いた方にはご納得頂けた様子でしたが、

メディア等から伝え聞いた情報を、細かい部分まで理解するのは難しい事です。

 

 

相続に関してご不明な事があれば、ご自身で調べる事も大切ですが

まずは専門家にご相談されることをお勧めします。

 

違憲とされた内容について詳しくはこちら↓

法務省:民法の一部が改正されました (moj.go.jp)

2023年 9月 19日 | 相続

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