生活保護受給者の遺産分割協議

生活保護を受給されている方が、一定の収入を得ると生活保護が打ち切りになりますが

相続によって財産を得た場合も同じです。

 

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当職は以前、生活保護受給者の方に同行し、役所で印鑑証明書を取得しようとした際、

役所の方に使途を尋ねられた事がありました。

印鑑証明書は重要な契約時に使用する事が多く、印鑑証明書を取得するということは、

金銭の動きと関係がある事が多い為だと思います。

 

遺産分割協議に使用すると答えると、法定分の遺産を取得するのか確認され、

場合によっては印鑑証明書の発行が出来ない事もあるという事を学びました。

 

相続財産に現金があれば分割も可能ですが、相続人が住んでいる自宅のみの場合はどうするのか尋ねると

相続財産が現金ではなく、不動産しか無い場合でも、法廷持ち分を評価額等で換算し

不動産を相続する人から代償金を受け取るよう、指導される事もある様です。

 

生活保護を受給している方が遺産分割協議を行う際は、ご注意ください。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2018年 3月 15日 | 相続

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