法定相続情報証明制度とは④

昨年より引き続き、法定相続情報証明制度と一覧図の申請手続きについてお届けしております。

前回は被相続人の戸籍謄本や住民票など必要書類について、取得の方法などをお伝えしました。

 

前回の記事はこちら↓ 

法定相続情報証明制度とは    

 

今回から、具体的な申請方法についてご説明していきます。

 

 

必要書類が手元に揃ったら、

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」(申請書)を記入していきます。

申請書のひな形は、法務局ホームページから取得出来ます。→ 申請書ひな形 ページ下部にあります

 

申請書

記入例

 

① 申出年月日は法務局に申請する日を記入します。

 

② 被相続人の表示は、亡くなった方の戸籍に記載の通りそのまま記入します。

  死亡年月日が「○日~○日の間」など特定されていない場合も、そのまま記入します。

 

③ 申出人の表示は申請する相続人本人の情報を記入します。(認印可)

  申請内容に不備がある場合など、法務局より電話で連絡がありますので、電話番号は

  連絡のつきやすい番号を記入します。

 

④ 代理人の表示は、司法書士など専門職に依頼する場合や、相続人が高齢の場合本人に代わり

  親族が申請書を作成する場合に記入します。この場合、所定の委任状が必要です。

 

⑤ 利用目的は「相続手続き」ではなく「株式の相続」など何に使用するか具体的な内容を記入します。

 

⑥ 必要な写しの通数は提出先の数に合わせて申請します。(手数料無料)

  管轄の法務局が遠方の場合は、郵送での申請も可能です。

  郵送での申請を希望する場合、作成後の一覧図や戸籍等の還付書類を受け取るための

  返信用封筒を用意します。(返信用封筒の切手料金不足に注意)

 

⑦ 被相続人の不動産の有無は、不動産を所有している場合のみ記入します。

 

⑧ 申出先登記所の種別は、申請しようとする法務局が何を管轄する登記所なのかを記入します。

 

⑨ 申請先法務局名を正確に記入します。法務局ホームページに管轄と具体名が記載されています。

  全国の法務局管轄のご案内はこちら→ 法務局ホームページ

 

 

次回は、一覧図の作成についてご説明致します。「⑤はこちら」

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2021年 1月 4日 | 相続

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP