法定相続情報証明制度と一覧図の申請手続きについてお届けしております。
(法定相続情報一覧図の見本です)
今回は、自身で法定相続情報一覧図の請求を行おうとする方に分かりやすく
申請手続きを解説していきます。
法定相続情報一覧図の交付申請を行うにあたり、まずは必要書類を揃えることから始めます。
相続人各人の戸籍謄本や住民票は、同居していない代理人が取得しようとする場合
「本人からの委任状」が必要となります。 兄弟姉妹の戸籍を本人の委任無く勝手に
取得する事は出来ない為、本人や同居家族が多忙で役所に行けない場合は
専門家に依頼する方が良いかもしれません。
亡くなった方の「住民票の除票」 は、最後の住所を証明する書類です。
最後の住所地を管轄する役所で取得します。
亡くなって5年が経過すると保管期間満了により住民票の除票を取る事が出来なくなります。
その場合は、最後の本籍地を管轄する役所で「戸籍の除附票」を取得する事で
住民票除票の代わりとなります。
出生~死亡の戸籍は1通ではありません。コンピュータ化等の改製で2通以上となる事が通常です。
被相続人の本籍地の役所へ赴き、戸籍(除籍、原戸籍)を請求します。役所の窓口で申請用紙に
「相続手続き用 出生~死亡の全ての戸籍」と一筆添えると比較的スムーズに取る事が出来ます。
途中で他の市町村に転籍している場合は、転籍先の役所に赴き、戸籍を取得します。
これを出生時の戸籍を確認するまで繰り返します。
まれに、保管期間の経過や戦火で焼失しているなど、戸籍が発行されない場合があります。
この場合は「廃棄証明」を取得し、廃棄された戸籍の代わりにします。
亡くなった方の本籍地が他県など遠方の場合、郵送で戸籍を取り寄せることも可能です。
「○○市 戸籍 郵送」で検索すると各市町村のホームページ等で、
戸籍の郵送請求について詳しく紹介されています。
郵送請求を行う場合は、予め郵便局で「定額小為替」を購入しておく必要があります。
定額小為替は、現金を証書に換えて送付する方法で、金種に関わらず100円の手数料が必要です。
除籍謄本は1通750円ですので、750円の小為替を複数枚用意します。
小為替を何通用意したら良いのかは、予め知る術が無いので、多めに購入する他ありません。
余ってしまった小為替は、郵便局で現金と引き換える事が可能ですが、有効期間を超えると
再発行の請求ののちに現金と引き換える手続きが必要です。
もし、亡くなった方が遠方の出身者であったり、他県への転籍や結婚・離婚を何度かしている場合は
出生~死亡の戸籍を揃えるだけで一苦労ですので、専門家に依頼した方が良いかもしれません。
法定相続情報一覧図の申請書記入については、年明けにお送りします。「④はこちら」
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 12月 7日 | 相続
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