相続が発生した際、遺言書の有無に関わらず、必ず誰もが行わなくてはならない手続きがあります。
死亡の事実や相続人を証明するための戸籍謄本を、役所で取得する事です。
「戸籍を取るのがこんなに大変だと思わなかった」
ご依頼頂く方からよく耳にする言葉です。
日常で戸籍を必要とする場合、最寄りの役所で自分自身(あるいは家族)の
現在戸籍を1通、取る程度が殆どだと思います。
相続の場合、必要となる戸籍は1通ではありません。
被相続人が生まれてから亡くなるまでを証する戸籍(除籍)は
少ない方でも3通は必要です。
市をまたぐ転籍が多い方、結婚・離婚を繰り返した方、相続人が甥や姪になる方などは
必要となる戸籍が10通を超える事も珍しくはありません。
銀行などの手続きに必要な戸籍には使用期限があるのはご存知でしょうか?
苦労して集めた戸籍が、使用期限切れにより再度取り直す必要があるとなると
費用も、時間も勿体ないと感じるでしょう。
今回は、法定相続情報証明制度のご案内についてまとめていきます。
法定相続情報証明制度は、法務局が相続関係図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。
一覧図は何通でも無料で交付され、期限切れの場合簡単に再交付の申請が可能な手続きです。
詳しいお話は次週よりお届けします。②はこちら
法務局の説明はこちら↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 11月 24日 | 相続
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