平成30年6月に成立した、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)が、
令和4年4月1日施行されました。
民法の定める成年年齢は、以下2点の意味を持ちます。
・単独で契約を締結することができる年齢
・親権に服することがなくなる年齢
18歳から親の同意を得ずに出来るようになること(例) | 引き続き20歳が維持されること(例) |
・携帯電話や自動車の購入 ・部屋の賃貸借契約 ・ローンを組む ・クレジットカードを作成する ・10年有効パスポートの取得 ・国家資格に基づく職業に就くこと (公認会計士、司法書士など)
施行日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した 契約は、施行後も引き続き、取り消すことができます。 |
・お酒を飲む ・タバコを吸う ・競馬、競輪などの賭け事 ・国民年金の加入義務 |
本人の支払能力や、返済能力により契約が出来ない場合もありますが、
これまで20歳以上とされてきた様々な事が18歳から出来る事になります。
便利になる一方、契約締結にはこれまで以上に注意が必要となります。
また,今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一しています。
成年年齢の引下げ後に新たに成年に達した若年者は、契約の締結に当たって、
その契約によって得られるものや支払う対価等を考慮した上で、その契約の締結が自身にとって
有益なものなのかについて判断することが求められます。
したがって、事業者においても、新たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、
そのような若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な情報の提供等についての
配慮が求められるものと考えられます。
法務省によるリーフレットはこちら→「18歳を迎える君へ」
法務省サイトはこちら→法務省:民法の一部を改正する法律について
2022年 4月 4日 | 小川雅史コラム
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