死ぬため?生きるため?

遺書と遺言書は同じだと思っていませんか?  

 

 

 

遺書は「死に向けたもの」 死を意識し、事前に気持ちを手紙に託す行為であるのに対し  

遺言書は「生きるためのもの」 自分の財産を相続人や知人に託す意思を示し

以後安心して暮らす為に書くものです。

 

 

遺書は手紙なので形式も無く、法的効力もありません

これに対し、遺言書は決められた形式通り作成すれば 遺された人がスムーズに

財産を受け取る事が出来るようになります。

 

  どちらも亡くなる前に遺族や知人に向けて紙に書いたもの

という点では同じです。

 

しかしながら、 無念を遺して死ぬためと、

安心して生きるためのもの

 

全く別物なのです。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2015年 10月 6日 | 小川雅史コラム

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP