株式会社への組織変更による役員任期起算日の違い

特例有限会社や合同会社など、役員の任期が無かった会社から、株式会社へ組織変更すると

役員改定をいつ行えばいいのか、分からなくなることがあると思います。

 

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◆有限会社から株式会社へ組織変更した場合の任期は、

 組織変更の登記申請の際役員の改定を行わなかった場合『有限会社設立の日から10年』です。

 

◆合同会社から株式会社へ組織変更した場合の任期は、『組織変更の日から10年』です。

 

 

 

どちらも任期の定めの無い会社からの組織変更は同じですが、

改定時期が異なるのはなぜでしょう?

 

 

 

有限会社を株式会社に変更すると、登記事項証明書にはこのように記録されます。

 

   登記事項に関する事項

   令和△年△月△日有限会社○○を商号変更し、移行したことにより設立 令和▲年▲月▲日登記

 

有限会社の組織変更は商号変更と同じ扱いのため、「有限会社〇〇」から「株式会社〇〇」へ

商号が変わった事になり、役員の任期にはなんら影響しません。

よって、有限会社から株式会社への組織変更の際は、役員の改選が必須になります。

 

 

合同会社の場合、組織変更後の登記事項証明書にはこのように記録されます。

 

   登記事項に関する事項

   令和△年△月△日合同会社○○を組織変更し設立 令和▲年▲月▲日登記

 

合同会社の組織変更は新規で株式会社を設立したという扱いになるため、

役員の任期は組織変更をした日が始期となり、任期は組織変更から最長10年となるのです。

 

 

2022年 5月 30日 | 商業登記

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