旧民法の家制度③

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旧民法下では戸籍に入る子供や、子の出生状況について以下の様な規定がありました。

 

子が入る戸籍

 ・ 嫡出子(婚姻関係にある男女の子)は父の戸籍に入る

 ・ 父親のわからない子供は母の戸籍に入る

 ・ 家族の非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)は、

   戸主の同意を得たのちに父又は母の戸籍に入る

 ・ 父、母共に戸主の同意の得られない非嫡出子は一家を創設する

   (新しく子だけの戸籍をつくる)

 

子の呼び方

 ・ 「子」嫡出子

 ・ 「庶子」父親に認知された非嫡出子(父母が結婚すると嫡出子になる)

 ・ 「私生子」父親に認知されない非嫡出子(認知されると庶子になる)

 

 

戸主が高齢となり新たな戸主を選ぶ際、家督相続人を選ぶのは前戸主ですが、

戸主となれる人には順位がありました。

 

1)嫡出男子 2)庶出男子 3)嫡出女子 4)庶出女子 5)私生子男子 6)私生子女子

 

全く同じ両親から生まれていても、父母の婚姻状況によって順位が変わり、

戸主から認められず、戸籍に入れなかった子は、父母の戸籍だけ見ると

存在している事すら分からないという事になっていました。

 

 

 

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旧民法下では相続財産は戸主の総取りが基本です。

他の相続人は戸主の同意無しに財産はもらえません。

 現行法では相続人には法定相続分があり、

侵害された場合は遺留分も認められます。

(兄弟姉妹に遺留分はありません)

 

 

 

 

戸主総取りが当たり前だった世代と、民法で遺留分が認められた世代

話し合いが上手くいかない時は、相手世代の「あたりまえ」を理解して

感情的にならず話し合いが出来ると、少しずつ進むのではないでしょうか。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2022年 1月 31日 | 相続

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