旧民法の家制度②

 

現行法施行前の民法は、その年代により少しづつ内容が異なる為、

以下の様に呼び分けられています。

「旧民法」 明治31年~昭和22年(沖縄県では昭和32年)まで
「旧々民法」 明治23年~明治31年まで
「華士族家督相続法」 明治6年~明治23年まで

昭和22年以降も相続法の内容は度々改正されており、現在の形になっています。

 

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現在は未成年者に関する様々な事を決定することが出来るのは「親権者」ですが

旧民法の原則は「家」が中心であり、家の統率者である「戸主」には以下の権利や義務がありました。

 

戸主の権利

・家籍(家族)の変動に関する同意権

 →新たな家族となる原因(出生、認知、婚姻、養子縁組、復籍、親族の入籍、引き取り)や、

  家族が去る原因(離籍、隠居、分家、家督相続)などに関して同意する(決められる)権利

・家族の居所(住むところ)指定権

・家籍からの排除権(入籍拒否や強制排除)

・廃家、隠居、家督相続人の廃除、家督相続人の指定をする権利や遺産相続を指定する権利

 

 

戸主の義務

 ・家族を扶養する義務

 

 

旧民法下においての戸主は、家族の生活に関わる殆どの事を決める事が出来るという

絶大な権力が確立されていたため、現代においても「家長の言う事が全てだ」という

考え方がある事も不思議ではありません。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2022年 1月 24日 | 相続

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