現在の民法では、相続が発生すると配偶者は常に相続人となり、
子、直径尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹と順位により相続する権利が発生します。
旧民法は明治31年から昭和22年まで(沖縄県では昭和32年まで)施行されていました。
「家」を中心に規定されており現行の内容とはかなり違いがありますが
現在でも、旧民法の考え方は、高齢者を中心に色濃く残っており
世代によって、話し合いが難しくなることもしばしばあります。
遺産分割協議や遺言を作成する際の参考になるよう
旧民法の考え方をご紹介していきます。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2022年 1月 17日 | 相続
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