印鑑登録申請は本人が役所へ行けない場合、代理人でも可能です。
過去に、「施設に入所している場合、遺産分割協議はどうしたらいいか?」とのご依頼を頂きました。
遺産分割協議は相続人全員で協議し、全員が実印を押して完成します。
しかしながら、ご依頼頂いた方のご家族の場合は、
印鑑登録をしないまま施設に入所したため実印がなく、
外出もできない状況でした。
依頼者は遠方の他県に住んでいる為、頻繁に名古屋に来ることは出来ないという事であったため、
当職が代わりに役所へ出向いて印鑑登録を行いました。
裁判所に申し立てをし、後見人をたてて遺産分割を行う方法もありますが
印鑑登録をする役所が「確かに本人からの依頼に基づく申請だ」と確認が取れれば
施設に入所する方に代わり、司法書士が印鑑登録申請をし、
印鑑証明書を取得するという方法もあります。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2018年 2月 23日 | 相続
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